児童手当について(令和6年10月分以降)
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに親等に支給するものです。
児童手当の制度が変わりました。
令和6年10月分から児童手当が変わりました。

手続きの要否について
制度改正に伴い手続きの要否について、判断するためのフローチャートをご用意しました。
ご確認ください。
なお、フローチャートについては、一般的な手続きをあらわすもので、一部当てはまらない場合があります。
養育するこどもの数によって2種類用意してありますので、当てはまる方をご覧ください。
養育するこども(H14.4.2以降生まれ)が2人以下の場合はこちら

養育するこども(H14.4.2以降生まれ)が3人以上の場合はこちら

上記申請書に加えて、 別居する18歳までの児童(平成18年4月2日以降生まれ)がいる場合 「別居監護申立書」を添付してください。
ご確認ください。
なお、フローチャートについては、一般的な手続きをあらわすもので、一部当てはまらない場合があります。
養育するこどもの数によって2種類用意してありますので、当てはまる方をご覧ください。
養育するこども(H14.4.2以降生まれ)が2人以下の場合はこちら

養育するこども(H14.4.2以降生まれ)が3人以上の場合はこちら

上記申請書に加えて、 別居する18歳までの児童(平成18年4月2日以降生まれ)がいる場合 「別居監護申立書」を添付してください。
手続方法
申請手続きは「申請書ダウンロード」から必要な様式をダウンロードいただき、郵送または窓口にてお手続きいただけます。
なお、「児童手当監護相当・生計費の負担についての確認書」以外の書類は
国が運営するオンラインサービス「マイナポータル」上でも手続き可能です。
マイナンバーカードをお持ちで、かつ、利用環境が整っている方が対象です。
以下(1)~(4)の手順で入力フォームを検索いただき、ご申請ください。
(1)自治体を「静岡県三島市」に設定。
(2)キーワード検索部分に「児童手当」と入力し、検索。
(3)検索結果の一覧から
認定請求書を出す場合→「児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」
額改定認定請求書を出す場合→「児童手当等の額の改定の請求及び届出」
各項目の「詳しく見る」を選択。
(4)必要事項確認後、最下部の「申請する」を選択。
詳しい利用方法は「マイナポータル」を御覧ください。
https://myna.go.jp/search/result
郵送の場合
〒411-8666
静岡県三島市北田町4-47
三島市こども・健幸まちづくり部
こども未来課 児童手当担当 宛
なお、「児童手当監護相当・生計費の負担についての確認書」以外の書類は
国が運営するオンラインサービス「マイナポータル」上でも手続き可能です。
マイナンバーカードをお持ちで、かつ、利用環境が整っている方が対象です。
以下(1)~(4)の手順で入力フォームを検索いただき、ご申請ください。
(1)自治体を「静岡県三島市」に設定。
(2)キーワード検索部分に「児童手当」と入力し、検索。
(3)検索結果の一覧から
認定請求書を出す場合→「児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」
額改定認定請求書を出す場合→「児童手当等の額の改定の請求及び届出」
各項目の「詳しく見る」を選択。
(4)必要事項確認後、最下部の「申請する」を選択。
詳しい利用方法は「マイナポータル」を御覧ください。
https://myna.go.jp/search/result
郵送の場合
〒411-8666
静岡県三島市北田町4-47
三島市こども・健幸まちづくり部
こども未来課 児童手当担当 宛
現況届について
6月以降も手当を受給できるかどうかを確認するため、「現況届」の提出が必要です。
対象となる人へ6月中旬ごろ書類を郵送いたしました。
まだ提出をしていない人は、必要書類を添えて提出してください。
(提出が確認できるまで手当が一時差止になります。)
【現況届の提出が必要となる方】
・単身赴任等で、受給者の住民票と児童の住民票が別になっている人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
・その他、三島市から提出の案内があった人
【提出方法】
こども未来課へ郵送・窓口でご提出ください。
※書類に不備がある場合は再提出をお願いすることがありますので、ご了承ください。
対象となる人へ6月中旬ごろ書類を郵送いたしました。
まだ提出をしていない人は、必要書類を添えて提出してください。
(提出が確認できるまで手当が一時差止になります。)
【現況届の提出が必要となる方】
・単身赴任等で、受給者の住民票と児童の住民票が別になっている人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
・その他、三島市から提出の案内があった人
【提出方法】
こども未来課へ郵送・窓口でご提出ください。
※書類に不備がある場合は再提出をお願いすることがありますので、ご了承ください。