国土利用計画法(国土法)に基づく届出
一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です
市街化区域内で2,000平方メートル以上、市街化調整区域で5,000平方メートル以上のまとまった土地の売買・交換などの取引をした場合、取引当事者のうち、土地についての権利を取得した者(買主、借主)は、契約締結日から2週間以内に国土利用計画法に基づく届出が必要です。

届出に必要な書類
申請書ダウンロード
令和7年6月30日まで
<届出期限を過ぎている場合にはこちら>
令和7年7月1日から
<届出期限を過ぎている場合にはこちら>
<届出期限を過ぎている場合にはこちら>
令和7年7月1日から
<届出期限を過ぎている場合にはこちら>
提出方法
窓口又は郵送にて書面を送付するか、下記申請フォームよりご提出ください。
電子申請はこちら
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土地売買等の契約を締結したが届出をしなかった者への罰則規定について
国土利用計画法第47条に、土地取引の契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしない者や、虚偽の届出をした者は、6か月以内の懲役または100万円以下の罰金に処すことが規定されています。
お知らせ
平成21年4月1日から、国土利用計画法の届出審査事務が、静岡県から三島市へ移譲されました。(三島市に届出して下さい。)
国土利用計画法施行規則改正に際し、令和7年7月1日より届出様式が変更となります。
国土利用計画法施行規則改正に際し、令和7年7月1日より届出様式が変更となります。