【衆議院議員総選挙】選挙当日投票に行けない人は、期日前投票・不在者投票を!
令和8年2月8日(日)執行の衆議院議員総選挙における期日前投票・不在者投票は次のとおりです。
期日前投票・不在者投票の日時及び投票所について
1 期間 令和8年1月28日(水)から2月7日(土)まで
2 受付時間 午前8時30分から午後8時まで
3 投票所 三島市役所大社町別館1階
※ 車でお越しの際は、市営中央駐車場を御利用ください。駐車料金を1時間減免しますので、駐車券を期日前投票所までお持ちいただき、期日前投票所内の職員にお声かけください。
※最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は2月1日(日)~2月7日(日)まで
2 受付時間 午前8時30分から午後8時まで
3 投票所 三島市役所大社町別館1階
※ 車でお越しの際は、市営中央駐車場を御利用ください。駐車料金を1時間減免しますので、駐車券を期日前投票所までお持ちいただき、期日前投票所内の職員にお声かけください。
※最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は2月1日(日)~2月7日(日)まで
臨時期日前投票所を設置します
1 期間 令和8年2月5日(木)・6日(金)・7日(土)
2 受付時間 午前10時から午後7時まで
3 投票所 日清プラザ・イトーヨーカドー三島店2階ロフト南側
4 その他
今回の選挙では、日本大学国際関係学部での期日前投票は行いませんのでご注意ください。
2 受付時間 午前10時から午後7時まで
3 投票所 日清プラザ・イトーヨーカドー三島店2階ロフト南側
4 その他
今回の選挙では、日本大学国際関係学部での期日前投票は行いませんのでご注意ください。
期日前投票のできる人
選挙の当日、次の理由により投票できないと見込まれる人たちが対象です。
投票日当日に、
(1) 仕事のある人
(2) 冠婚葬祭などの予定がある人
(3) 病気やけが、妊娠などで投票所に行けない人
(4) 旅行や買い物、レジャーなどで当日投票できない人
以上の事由について、宣誓書を提出することで投票できます。
宣誓書は入場券の裏面に掲載されていますので、あらかじめ、本人氏名・住所等必要事項を記入のうえ、期日前投票所に入場券をお持ちいただくと、スムーズに投票を行うことができますのでご協力をお願いいたします。また、期日前投票所にも宣誓書はありますが、下記から「宣誓書」をダウンロードして印刷の上、事前に記入しお持ちいただくこともできます。
衆議院総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 宣誓書(Word)
衆議院総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 宣誓書(PDF)
※投票の手続きは、投票日における投票と同じです。
投票日当日に、
(1) 仕事のある人
(2) 冠婚葬祭などの予定がある人
(3) 病気やけが、妊娠などで投票所に行けない人
(4) 旅行や買い物、レジャーなどで当日投票できない人
以上の事由について、宣誓書を提出することで投票できます。
宣誓書は入場券の裏面に掲載されていますので、あらかじめ、本人氏名・住所等必要事項を記入のうえ、期日前投票所に入場券をお持ちいただくと、スムーズに投票を行うことができますのでご協力をお願いいたします。また、期日前投票所にも宣誓書はありますが、下記から「宣誓書」をダウンロードして印刷の上、事前に記入しお持ちいただくこともできます。
衆議院総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 宣誓書(Word)
衆議院総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 宣誓書(PDF)
※投票の手続きは、投票日における投票と同じです。
【注意】最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票及び不在者投票について
最高裁判所裁判官国民審査(以下、国民審査)の期日前投票は2月1日(日)~2月7日(土)までの間行うことができます。
1月28日(水)から1月31日(土)までの間に期日前投票にお越しいただいた場合、国民審査の投票は行わず、衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙の投票のみ行うこととなります。
お越しいただいた投票所の受付で、小選挙区及び比例代表選挙の投票は既に行った旨お申し出ください。
この際、入場券をお持ちいただく必要はありません。※
※期日前投票所においていずれか一つでも投票を行った場合は、入場券を回収させていただきます。
1月28日(水)から1月31日(土)までの間に期日前投票にお越しいただいた場合、国民審査の投票は行わず、衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙の投票のみ行うこととなります。
重要
上記の期間に衆議院小選挙区及び比例代表の投票を行った場合、2月1日以降、期日前投票所にお越しいただくか、又は投票日当日投票所において国民審査の投票を行うことができます。お越しいただいた投票所の受付で、小選挙区及び比例代表選挙の投票は既に行った旨お申し出ください。
この際、入場券をお持ちいただく必要はありません。※
※期日前投票所においていずれか一つでも投票を行った場合は、入場券を回収させていただきます。
不在者投票は次の人たちが対象です。
(1) 選挙期日に18歳になる人
(2) 指定された病院や老人ホーム等に入院・入所している人
(3) 法律に定められた障害のある人(郵便等投票)
※郵便等投票の請求は、選挙期日の4日前の午後5時までです。
(4) 選挙期間中、出張や出産等で他市区町村に滞在している人(ただし、当市の選挙人名簿に登載されている人)
(2) 指定された病院や老人ホーム等に入院・入所している人
(3) 法律に定められた障害のある人(郵便等投票)
※郵便等投票の請求は、選挙期日の4日前の午後5時までです。
(4) 選挙期間中、出張や出産等で他市区町村に滞在している人(ただし、当市の選挙人名簿に登載されている人)
不在者投票の流れ
1 三島市選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。
(書面での手続き)
※請求の際は次の投票用紙等請求書兼宣誓書を直接又は郵送でお出しください。(ファックスや電子メールでの受付はできません。)
衆議院総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 投票用紙・不在者投票用封筒交付請求書(Word)
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 投票用紙・不在者投票用封筒交付請求書(PDF)
送付先:〒411-8666 静岡県三島市北田町4-47
三島市選挙管理委員会
(電子申請(マイナポータル)での手続き)
※マイナポータルの操作マニュアルの「2章 マイナポータルを利用するには」と「3章 マイナポータルを使う」の「手続の検索・電子申請」に即して手続きを進めてください。なお、手続きには、マイナンバーカードと登録した利用者証明用電子証明書パスワード(4桁)などが必要になります。
マイナポータルホームページ
2 (1)投票用紙、(2)投票用封筒(外封筒・内封筒)、(3)不在者投票証明書が送られてきます。
3 送られてきた投票用紙等を持って、滞在先の市区町村選挙管理委員会へ行きます。
※送られてきた投票用紙等は、事前に記入などはせずに、そのままの状態で滞在先の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。
※特に、不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。
4 滞在先の市区町村選挙管理委員会の立会いのもとで投票を行います。
※不在者投票用紙等の発送について
公示日以前の請求は、公示日の翌日に不在者投票用紙等発送し、公示日後に請求のあったものについては随時発送しております。
不在者投票の請求をされる場合は、郵便事情等考慮し、お早めに請求してください。
5 不在者投票期間 令和8年1月28日(水)から2月7日(土)まで
※最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票期間は2月1日(日)から2月7日(土)まで
6 その他 投票できる場所、時間等の詳細は、投票を行う市区町村の選挙管理委員会にご確認ください。
(書面での手続き)
※請求の際は次の投票用紙等請求書兼宣誓書を直接又は郵送でお出しください。(ファックスや電子メールでの受付はできません。)
衆議院総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 投票用紙・不在者投票用封筒交付請求書(Word)
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 投票用紙・不在者投票用封筒交付請求書(PDF)
送付先:〒411-8666 静岡県三島市北田町4-47
三島市選挙管理委員会
(電子申請(マイナポータル)での手続き)
※マイナポータルの操作マニュアルの「2章 マイナポータルを利用するには」と「3章 マイナポータルを使う」の「手続の検索・電子申請」に即して手続きを進めてください。なお、手続きには、マイナンバーカードと登録した利用者証明用電子証明書パスワード(4桁)などが必要になります。
マイナポータルホームページ
2 (1)投票用紙、(2)投票用封筒(外封筒・内封筒)、(3)不在者投票証明書が送られてきます。
3 送られてきた投票用紙等を持って、滞在先の市区町村選挙管理委員会へ行きます。
※送られてきた投票用紙等は、事前に記入などはせずに、そのままの状態で滞在先の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。
※特に、不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。
4 滞在先の市区町村選挙管理委員会の立会いのもとで投票を行います。
※不在者投票用紙等の発送について
公示日以前の請求は、公示日の翌日に不在者投票用紙等発送し、公示日後に請求のあったものについては随時発送しております。
不在者投票の請求をされる場合は、郵便事情等考慮し、お早めに請求してください。
5 不在者投票期間 令和8年1月28日(水)から2月7日(土)まで
※最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票期間は2月1日(日)から2月7日(土)まで
6 その他 投票できる場所、時間等の詳細は、投票を行う市区町村の選挙管理委員会にご確認ください。







