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ひとり親家庭等の医療費を助成します
※令和7年12月2日から必要書類が変更になりました
市内に住所を有するひとり親家庭等に対し、社会保険各法に規定する保険給付の対象となる医療費の自己負担相当分を助成します。
助成対象となる方
1.下記のいずれかに該当するひとり親であり、現に20歳に達する日の前日までの間にある児童を扶養している方およびその児
童。(ただし、本人と児童および本人と生計を同じくする扶養親族の所得税が非課税(注※)であること)
(1)配偶者と死別して、現に婚姻していない
(2)離婚して現に婚姻していない
(3)配偶者の生死が明らかでない
(4)配偶者から遺棄されている(1年以上)
(5)配偶者が海外にあるため扶養を受けることできない(所在不明の場合)
(6)配偶者が精神または身体の障害により長期にわたり労働能力を失っている
(7)配偶者が法令により長期にわたって拘禁されている(1年以上)
(8)婚姻によらないで母または父になり、現に婚姻していない
(9)配偶者が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」第10条第1項または第10条の2の規定による命令を
受けているため、その扶養を受けることができない
2.両親のいない20歳に達する日の前日までの間にある児童。(ただし、児童およびその児童と生計を同じくする扶養親族の所
得税が非課税(注※)であること)
(注※)所得税が課せられている場合であっても、16歳未満の扶養親族1人当たり38万円、16~18歳の扶養親族1人当
たり25万円を控除した結果、所得税が非課税であれば資格対象となります。
申請方法
次のものを持参のうえ、市役所こども未来課で申請してください。
1.申請者名義の預金通帳
2.医療保険の資格情報が確認できる以下のいずれかのもの(家族全員分)
(1)医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
(2)マイナポータルの医療保険情報が確認できる画面またはその写し
3.マイナンバー(個人番号)のわかるもの(家族全員分)
世帯により必要となる書類
〇申請する年の1月2日以降に三島市に転入してきた場合(ただし、1~6月に申請する場合は前年の1月2日以降に三島市に転入してきた場合)
→同居者全員の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードや通知カード、個人番号通知書)
〇受給者と同住所に居住する親族等(同居親族)がいる場合
〈例:子どもからみて、祖父・祖母・叔父・叔母・18歳以上の兄姉等〉
→ひとり親家庭等医療 地方税関係情報等の取得に関する同意書(同居親族の署名か押印が必要です)
〇扶養している児童が進学・就職のために住所異動している場合
→ひとり親家庭等医療費 別居監護申立書
→その児童の住所地の住民票(住所地が三島市内であれば不要です)
助成対象になる医療費
保険診療による自己負担相当額(健康保険の適用されるもの)が助成の対象です。
ただし、下記のものは対象になりません。
1.保険診療の対象とならないもの(文書料、入院証明料、薬の容器代、予防接種代、歯列矯正代、コンタクト処方代、健康診
断料、差額ベッド代、交通事故など第三者の行為によるけがの治療費など)
2.入院時の食事療養費
3.訪問看護診療
受給資格の期間
申請日の翌日から、児童の20歳に達する日の前日が属する月の月末までです。
助成の方法
【自動償還払い】
1.医療機関の窓口で受診者の医療保険の資格情報が確認できるものと一緒に受給者証を提示して受診してください。(処方
箋の交付により薬局に行ったときも同様です)
2.医療機関の窓口では、通常の自己負担額を一旦お支払ください。
3.後日、医療機関等から自己負担額等の情報が市役所へ送られ、その情報に基づいて受給資格者の口座へ医療費自己負担相当
額を振り込みます。(受診した月のおおむね2ヵ月後の月末)
【償還払い】
以下のいずれかに該当するときは、償還払いの申請をしてください。
1.静岡県外で受診したとき
2.窓口で受給者証の提示を忘れたとき
(手続き方法)
下記のものを持参し、市役所こども未来課で手続きをしてください。
1.ひとり親家庭等医療費支給申請書(様式第5号)
2.受診者の医療保険の資格情報が確認できるもの
3.受診者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
4.ひとり親家庭等医療費受給者証
5.領収書(受診者の氏名、受診日、保険診療分の金額がわかるもの)
※申請書は、同じ「月」「医療機関」「受診者」毎に1枚の記入が必要です。
※償還払い申請の有効期限は、診療日の翌月初日から1年以内です。
※健康保険組合の付加給付や、高額療養費に該当の場合は、健康保険組合からの支給決定通知等を確認後、ひとり親家庭等医療費からの振り込みとなりますので、支払までに期間を要します。
現況届(更新手続)
本医療費助成では、毎年6月に更新申請の手続きが必要です。
※本人と児童および本人と生計を同じくする扶養親族の所得税が非課税であることを確認したいため、事前に所得の申告をしてください(収入がない場合も0円の申告が必要になります)
(すでに受給している方の場合)
6月初旬から中旬にかけて、更新申請の手続きに係る案内を郵送します。前年の所得税が非課税で対象となる可能性がある方(生計を同じくする扶養親族の前年の所得税が非課税であるかどうかも含む)は、申請の手続きをしてください。
※更新申請をしないと、その年の6月末日をもって受給資格がなくなりますのでご注意ください。
※7月以降に更新手続きをされた場合、資格発生日は申請日の翌日からとなります。
(新規で申請をする方の場合)
新規申請者には案内等が送付されませんので、前年の所得税が非課税で対象となる可能性がある方(生計を同じくする扶養親族の前年の所得税が非課税であるかどうかも含む)は、申請の手続きをしてください。
変更などの手続きが必要な場合
本医療費助成を受けている方のうち、以下のいずれかの変更等が生じたときには手続きをお願いします。
1.氏名、住所、家族構成、加入医療保険、金融機関等が変わった場合
2.復縁、再婚、同棲、内縁関係等でひとり親家庭等に該当しなくなった場合
3.対象児童を監護、養育しなくなった場合(福祉施設への入所、児童の婚姻、元配偶者が児童を引き取る場合等)

