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三島市議会基本条例について

1 議会基本条例とは

 議会についての基本的な事項を定めた議会の最高規範といえる条例です。平成18年に北海道栗山町でそれまでの議会改革・活性化策の集大成として制定されたのを皮切りに、全国の自治体議会で制定されるようになりました。平成29年末の時点では、全国814の市・区のうち、495(60.8%)の市・区で定められており、その後も制定自治体が増えて令和3年末の時点では、全国815の市・区のうち、555(68.1%)の市・区で定められています。

2 三島市議会における議会改革の取り組みと議会基本条例の制定

 三島市議会では平成17年から平成26年にかけて、5次にわたって議会改革に関する特別委員会を設置し、地方分権時代に対応した議会機能の充実や、議会運営の効率化等について調査、検討を重ね、議員定数、議長任期や質問方法の見直し、議会報告会の開催、議決事件の追加、常任委員会での自由討議などを実施してきました。
 この流れを受けて、平成30年3月に三島市議会議会基本条例等検討特別委員会を設置し、今までの議会改革の取り組みを踏まえた、三島市議会の最高規範となるべき三島市議会基本条例の制定に向けての検討を行いました。そして、パブリックコメントを経て平成31年2月定例会最終日に三島市議会基本条例案が全議員発議により上程され、可決、制定の運びとなりました。

3 議会基本条例の主な内容

 条例は前文と全8章、24条で構成されていますが、主な内容は以下の通りです。

○第1条 条例の目的
 議会の果たすべき役割と責任を明確にするとともに、議会の基本的な考え方、取り組みを定めることで、市民の負託にこたえ、最終的に市民福祉の向上と市政の発展につなげること。

○第3条 議会活動の原則
 (1)市民意見の把握と市政への反映に努めること
 (2)市政の運営状況の監視機能を果たすこと
 (3)条例提案などの政策立案、質問等による政策提言に努めること
 (4)議員間討議を尊重し合意形成に努めること
 (5)市民に対する説明責任を果たすこと
 (6)多様な人材が議員として議会における活動を円滑に行うことができるよう、必要な環境の整備に努めること
 (7)継続的に議会改革に取り組むこと

○第4条 議員活動の原則
 (1)市民意見の把握と市民全体の福祉向上を図ること
 (2)政策立案、政策提言、市政の運営状況の監視に努めること
 (3)自己研鑽による資質の向上に努めること

○第8条 市民参加及び協働の推進
 議会に関する情報の積極的な発信と情報の共有を図ることとする。

○第11条 市長等と議会及び議員との関係
 二元代表制の趣旨を尊重し、執行機関との緊張感の保持に努めなければならない。

○第24条 見直し手続き
 少なくとも4年の任期ごとに議会改革の取り組み状況を検証し、結果を公表する。
 ※令和3年度に行った議会基本条例の検証結果はこちら

4 議会基本条例の一部改正(令和5年3月)

 令和4年11月定例会最終日で承認されたダイバーシティ推進検討特別委員会の調査報告書を受けて、議会基本条例の第3条で定める議会活動の原則について、「多様な人材が議員として議会における活動を円滑に行うことができるよう、必要な環境の整備に努めること」という項目を追加する改正を行うこととなりました。
 この改正案は令和5年2月定例会最終日に全議員発議により上程、可決され、令和5年3月22日に公布、施行されました。

5 資料

 条例の構成図、本文及び逐条解説はこちらです(PDF形式)。

 三島市議会基本条例構成図
 三島市議会基本条例
 三島市議会基本条例逐条解説