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条例制定請求代表者への意見を述べる機会の付与について

 令和2年三島市議会10月臨時会において市長から提案された議第82号「三島駅南口東街区再開発事業に関する住民投票条例の制定について」の審議にあたり、地方自治法第74条第4項の規定に基づき、条例制定請求代表者に意見を述べる機会を与えることになりましたので、地方自治法施行令第98条の2第1項の規定により告示を行いました。その内容を以下にお知らせします。
 三島市議会告示第1号