交通事故にあったときは(第三者行為)

交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によってケガをし、国民健康保険証を使って治療を受ける場合は届出が義務付けられています。

治療費は加害者が負担するのが原則ですので(自賠責保険など)、国保が一時的に保険給付分を立て替えた後、加害者に請求します。
国保を使用して治療を受けるときは、必ず届出をしてください。
また受診される際には医療機関等に第三者行為である旨を申し出ていただくようお願いいたします。

こんなときに治療を受ける場合は届出が必ず必要です

  • 交通事故(自転車事故含む)でケガをしたとき
  • 暴力行為を受けてケガをしたとき
  • 他人の飼い犬にかまれたとき
  • 落下物に当たってケガをしたとき
  • 食中毒になったとき
  • ゴルフボールに当たってケガをしたとき
など

届出に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 認印
  • 被害者の個人番号カード又は通知カード
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
  • 下記の書類(交通事故とそれ以外の場合で必要書類が異なります)

○交通事故のとき
交通事故による傷病届 交通事故証明書を参考に、日時や場所を記入してください。
また、自賠責保険証明書や任意保険証明書を参考に必ず保険会社や証券番号を記入してください。
・交通事故証明書
 ※写し可
自動車安全運転センターで発行しています。
※発行方法は自動車安全運転センターのホームページをご覧ください。
人身事故証明書入手不能理由書 交通事故証明書に「物件事故」と記載されているとき、交通事故証明書は人身事故扱いだが被害者氏名の記載がないとき、交通事故証明書が発行されなかったときに必要です。
事故発生状況報告書 図や説明はできる限り詳細に記入してください。
念書 被保険者(被害者)の方が記入してください。
誓約書 加害者(未成年の場合は親権者)の方が記入してください。
保証人は加害者が加入している保険会社でもけっこうです。

○交通事故以外の第三者行為のとき
第三者行為による傷病届 暴力行為等、交通事故以外の第三者行為により受傷したときに提出してください。
念書 被保険者(被害者)の方が記入してください。
誓約書 加害者(未成年の場合は親権者)の方が記入してください。
保証人は加害者が加入している保険会社でもけっこうです。

※国民健康保険における個人番号(マイナンバー)の利用については「こちら」をご覧ください。

国保の給付が受けられない場合

つぎの場合は国民健康保険証を使って治療を受けるできません。
  • 加害者からすでに治療費を受け取っているとき
  • 業務上や通勤災害によるケガのとき(労災保険の対象となります)
  • 酒酔い運転、無免許運転などによるケガのとき
  • 自殺や自傷行為など故意にケガや病気になったとき

示談の前に国保にご相談を

示談の内容によっては、国保を使用できない場合や、国保が立て替えた後、被害者の方に返還を求める場合があります。

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