入籍届

     入籍届とは、父母の離婚・養子縁組・養子離縁などによって、子と父または母の戸籍が異なる場合に、子を同じ戸籍に入籍するために行う届出です。
       主に以下のような場合が該当します。
      • 父母が離婚したため、父の戸籍にいる子を、母の戸籍に入れたい場合
      • 父母が養子縁組等をしたことにより、子も同じ戸籍に入れたい場合

      注意事項

      • 上記以外にも、さまざまな事例があります。
      • 家庭裁判所の許可が必要な場合があります。
      • 婚姻する場合は、「入籍届」ではなく「婚姻届」です。

      届出窓口

      • 市役所本館1階市民課窓口
          (月曜日~金曜日 午前8時30分~正午、午後1時~4時30分)
      • 守衛室(休日および業務時間外)

      ※記載内容や添付書類の審査等を行うため、受理までに30分~1時間程度の時間がかかります。
       内容により、他市区町村への確認や他課での手続が必要となりますので、午後5時15分までに手続が終わるよう、時間に余裕を持ってお越しください。
      ※正午~午後1時は、対応する職員が少なく通常より処理に時間がかかりますので、なるべく避けてお越しください。

      届出期間

       届出期間の定めはありません。届出をし、受理された日から法律上の効力が発生します。

      届出人

       入籍者  ※入籍者が15歳未満の場合は法定代理人(親権者等)が届出人になります。

      届出先

      • 入籍者の本籍地または届出人の住所地

      必要なもの

      • 届出人の署名
      • 家庭裁判所の許可証の謄本(家庭裁判所の許可が必要な場合のみ)
      • 戸籍謄本(市外に本籍がある方)※令和6年3月1日以降に届け出る場合は不要
      • マイナンバーカード(個人番号カード)(所持者の住所、氏名が変わる場合)
      • 住民基本台帳カード(所持者の住所、氏名が変わる場合)