離婚届

届出窓口

  • 市役所本館1階 市民課窓口
      (月曜日~金曜日 午前8時30分~正午、午後1時~4時30分)
  • 守衛室(休日および業務時間外)

※記載内容や添付書類の審査等を行うため、受理までに30分~1時間程度の時間がかかります。
 内容により、他市区町村への確認や他課での手続が必要となりますので、午後5時15分までに手続が終わるよう、時間に余裕を持ってお越しください。
※正午~午後1時は、対応する職員が少なく通常より処理に時間がかかりますので、なるべく避けてお越しください。

届出期間

  • 協議による離婚
    届出期間の定めはありません。届出をし、受理された日から法律上の効力が発生します。
  • 調停・裁判による離婚
    調停成立、裁判の確定日から10日以内

届出人

  • 協議による離婚
    夫と妻
  • 調停・裁判による離婚
    申立人

届出先

  • 夫妻の本籍地
  • 夫妻の住所地

必要なもの

  • 夫妻の署名
  • 証人として、成年2人の署名 (協議離婚の場合のみ)
  • 市内に本籍のない人は戸籍謄本1通※令和6年3月1日以降に届け出る場合は不要
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

以下は該当がある場合、お持ちください

  • マイナンバーカード(個人番号カード)(所持者の住所、氏名が変わる場合)
  • 住民基本台帳カード(所持者の住所、氏名が変わる場合)
  • 介護被保険者証(該当者の氏名が変わる場合)
  • 後期高齢者医療被保険者証(該当者の氏名が変わる場合)
  • 転出証明書(同日転入届を提出する場合)

そのほか必要な手続については、離婚届に伴い必要な手続き一覧表を参考に各課にお問い合わせください。

注意事項

  • 夫妻間の未成年の子については親権者を定めます。
  • 調停・裁判による離婚の場合には、調停調書の謄本または判決決定の謄本と確定証明書が必要です。
  • 調停・裁判による離婚の場合には、申立人の署名が必要です。
    (証人は不要)
  • 戸籍の届出の際は、本人確認が必要になります。(下記の関連ページを参照してください。)
  • 外国籍の方との離婚、海外で成立した離婚など複雑な届出については、持ち物や手続方法が異なります。
    事前に市役所窓口で相談していただくことをおすすめします。