住居確保給付金 提出書類一覧

申請にあたっては、次の書類の提出が必要となります。(印刷のうえ、作成をお願いします) なお、住居確保給付金についてのご相談・申請および申請書の書き方等は、三島市生活支援センタ―(973-3450)で受け付けています。

申請にあたって

住居確保給付金の申請は、下記の流れで行います。
<申請者が⾏うこと>
1 三島市ホームページで、住居確保給付⾦⽀給にあたり要件が満たすかを確認。
「住居確保給付金について」
2 要件を満たす⽅は、提出書類を上記から印刷。
3 各種必要な書類を作成。
4 物件を賃借している不動産管理会社等に住居確保給付⾦の申請の旨を報告し、資料記載を依頼。
5 書類を三島市生活支援センターへ郵送。(封筒の表⾯に「住居確保給付⾦申請書類在中」と記載)
※提出後は必ず三島市生活支援センターで面談が必要になります。
6 物件を賃借している不動産媒介業者・不動産管理会社等に住居確保給付⾦⽀給決定された旨を本⼈から報告。
(家賃振込⽇の確認、管理費・共益費等⾃⼰負担額等については⾃ら別に⽀払う旨を説明調整してください)
7 ⽀給決定後、求職活動や⽣活状況を三島市生活支援センターへ報告。
※なお、住居確保給付⾦以外での⽣活にお困りのことがあれば随時ご相談ください。

【必須1】申請書及び確認書

【必須2】本人確認書類の写し

次の本人確認書類のいずれかの写し
・運転免許証
・個⼈番号カード(マイナンバーカード表⾯)
・パスポート
・各種福祉⼿帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
・健康保険証
・住⺠票
・戸籍謄本

【いずれか必須】離職関係書類の写し

【申請⽇において、離職、廃業の⽇から2年以内である⽅】


申請時に「離職」または「廃業後2年以内の者」であることが確認できる書類の写し
※【例】
・雇⽤保険被保険者離職票
・雇⽤保険受給資格者証
・退職所得の源泉徴収票
・健康保険任意継続被保険者証
・退職辞令
・雇⽤保険被保険者資格喪失届
・離職証明書
・廃業届     など

【いずれか必須】当該個⼈の就労の状況が離職⼜は廃業の場合と同等程度の状況にあることがわかる書類の写し

【就業している個⼈の給与その他の業務上の収⼊を得る機会が当該個⼈の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個⼈の就労の状況が離職⼜は廃業の場合と同等程度の状況にある⽅】


申請⽇において就業している個⼈の給与その他の業務上の収⼊を得る機会が当該個⼈の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個⼈の就労の状況が離職⼜は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し
※【例1】:雇⽤労働者
 →労働条件が確認できる労働契約書類と勤務⽇数や勤務時間の縮減が確認できる雇⽤主から
  提⽰されたシフト表等
※【例2】:個⼈事業主
 →店舗の営業⽇や営業時間の減少が確認できる書類か請負契約により収⼊を得ている場合は、
  注⽂主からの発注の取り消しや減少が確認できる書類等、あるいは、収支状況表(個人事業主用)
※例にある書類がない場合は「申⽴書」
離職状況等に関する申⽴書就業機会の減少に関する申⽴書

【必須3】収⼊関係書類の写し

本⼈及び⽣計を⼀にしている同居の者のうち、収⼊がある者について申請日の属する月の収⼊が確認できる書類の写し
【例】
・給与明細(直近3カ⽉)
・給与証明書
・源泉徴収票
・雇⽤保険の失業給付⾦
・児童扶養⼿当等各種⼿当
・年⾦等の公的給付⾦
収支状況表(個人事業主用)   など

【必須4】預貯⾦関係書類の写し

本人及び⽣計を⼀にしている同居の者の、申請日の⾦融機関の全通帳の写し(直近3か⽉程度がわかるもの。必ず記帳してご提出ください)

【必須5】⼊居(予定)住宅関係書類・⼊居(予定)住宅に関する状況通知書

【住居喪失者】
不動産業者等から交付を受けた記⼊済みの
⼊居予定住宅に関する状況通知書(様式2-1)

【喪失するおそれのある者】
不動産業者等から交付を受けた記⼊済みの
⼊居住宅に関する状況通知書(様式2-2)
・当初の契約書
・更新している場合は、当初の契約書及び現在の契約書

書類の提出先 および問い合わせ先

書類の提出・問い合わせ先


三島市生活支援センター
住所:三島市東本町1-2-6 栄光ビル1階
電話:055-973-3450
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(土日祝日除く)

その他問い合わせ先(厚生労働省)


住居確保給付金相談コールセンター
電話:0120-23-5572
受付時間:午前9時から午後9時まで(土日祝日含む

参考

申請から決定までの主な流れについて(決定までおおよそ1か⽉程度お時間をいただく場合があります)


<行政機関が⾏うこと>
1 三島市生活支援センターにて提出された書類等に不備がないかを確認。
  本⼈確認のため、三島市生活支援センターより申請者へ連絡。
  →提出書類の確認等は電話等で⾏います。
  確認がとれない、連絡がつかない場合などは⽀給決定⼿続きや⽀給に遅れが出ます。
2 三島市生活支援センターから三島市福祉総務課へ書類が送られた後、内容を再度審査。
  決定内容については、三島市生活支援センターを通して通知等を郵送。
 (その後の流れや報告⽅法について説明)
3 不動産媒介業者・不動産管理会社等の⼝座へ住居確保給付⾦⽀給決定額を直接振り込み。
 (ただし所得の状況によっては、住居確保給付⾦⽀給対象額が差額分(⼀部⽀給)のみ
 貸主等の⼝座に直接振り込みます。
 ⾃⼰負担額分(管理費・共益費・家賃⾃⼰負担分等)は、直接ご本⼈から不動産媒介業者等に
 お⽀払いください。)