【物価高騰対策・2月~7月】水道料金6か月分の基本料金を無料化(免除)します

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民や事業者の皆さまを支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金6か月分を免除します。

対象

市から水道の供給を受けている世帯や事業者など(公共機関が所有又は使用する施設等は対象外)
※免除の手続きは不要です。

免除の期間 ※令和8年度分の免除は、市議会において令和8年度当初予算が成立することが条件です

令和8年2月~7月検針分の6か月分を免除します。
地区によって、免除の対象となる検針月が異なります。
検針月と対象地区
検針月対象地区
2月検針分(令和8年3月23日納期限のもの)旧三島町(市街地)、
新興住宅地(加茂、富士見台、錦が丘、東大場、芙蓉台、佐野見晴台、三恵台など)
4月検針分(令和8年5月20日納期限のもの)
6月検針分(令和8年7月21日納期限のもの)
3月検針分(令和8年4月20日納期限のもの)北上地区、錦田地区、中郷地区
※新興住宅地域を除く
5月検針分(令和8年6月22日納期限のもの)
7月検針分(令和8年8月20日納期限のもの)

免除額

免除する基本料金(使用水量20㎥までは一律)は、水道メーターの口径によって異なります。
なお、使用水量が20㎥を超えた分(従量料金)については、免除の対象外となります。

口径別の基本料金(2か月分・税込)
水道メーター口径金額
13~25㎜1,881円
30~50㎜2,959円
75~100㎜10,527円

(例)一般家庭の20㎜水道メーターで40㎥使用した場合
免除前・後基本料金+従量料金=水道料金
免除前1,881円+2,508円=4,380円
免除後  0円+2,508円=2,500円
※算出された請求金額の10円未満は切り捨てとなります。

その他

■検針票の「使用水量等のお知らせ」の請求予定金額は、正規の料金が表記されますが、その検針月の基本料金は免除されます。なお、今回の免除に対する手続きは不要です。
また、次回の検針票の「口座振替済のお知らせ」の振替金額や、納付書による納入通知書兼領収書の水道料金の金額は、基本料金が免除された金額で表記されます。

■下水道使用料については、免除の対象外です。

■免除対象の検針期間内における転入・転出の方も免除の対象となります。

■アパートやマンションなどで、管理会社等が一括して水道料金を納付している場合は、ご契約方法がそれぞれ異なるため、管理会社等にご確認してください。