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不用品活用バンク
皆様の家庭で不用になった生活用品で、修理・修繕をしなくても
十分使用できるものの情報を市民に紹介しています。
ゆずりたい方、ゆずってほしい方どちらの方も登録できます。
登録について
| 1 登録の方法 | 電話・FAX |
| 2 登録の内容 | 品物名、氏名、住所、電話番号、希望価格(1万円まで) |
| 3 登録できる方 | 三島市内居住者、市内に勤務している方 |
| 4 登録の期間 | 3ヶ月 |
| 5 申し込み用紙 | FAXでの申込み用紙はこちら(Excelが必要です) |
受渡しについて
希望者の意向が一致した場合に、市民相談室からご紹介します。
- 市民相談室から交渉相手の連絡先をお伝えします。
- 物品の受渡しは、双方で連絡を取合い登録価格の範囲内で協議の上、決定していただきます。
- 交渉の結果は、成立した場合も不成立の場合も、1週間以内に必ず市民相談室に報告してください。
- 取引き後におけるトラブルについては、双方で誠意をもって解決してください。
登録できるもの・できないもの
| 登録できるもの | 子ども・ベビー用品、家庭電化製品、住居家具用品、スポーツ用品、衣類、その他雑品 |
| 登録できないもの | 食品、動植物、貴金属、自動車(付属品を含む)、バイク、ガス器具等 (営利を目的にしたものは登録できません) |
留意事項
- 電化製品については、製造後10年以内のものを対象として下さい。
- 大型家具やピアノ等に搬出費用がかかる場合は譲り受ける人の負担となります。
- 消費生活用製品安全法の特定製品(乳幼児用ベッド、携帯用レーザー応用装置、登山用ロープ、圧力鍋、圧力釜、乗車用ヘルメット、石油ストーブ)はPSCマークがあるもの、ストーブは耐震自動消火装置があるものを登録して下さい。
- 経年劣化が心配されるものは登録の際に確認させていただくことがあります。
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 市民相談室
電話番号 055-983-2621/FAX 055-983-2753
