4. 使用料減免申請書

概要

 ◎使用料が減免になるのは
(1)義務教育諸学校の児童及び生徒が教育課程に位置付けられた活動として使用するとき。
(2)公・私立の幼稚園・保育園が正規の事業で使用するとき。
となります。なお、質問等がございましたら箱根の里(055-985-2131)までご連絡ください。
※薪、キャンプファイヤー及びクラフト代金は減免になりません。

申請書データ

問い合わせ先

箱根の里 電話:055-985-2131

申請書用紙印刷サイズ

A4

記入上の注意

・郵送又はFAXで受付けます。(持参可)
・エクセル版の中に記載例があります。 



郵送先:三島市字北原管4710-1 三島市立箱根の里
TEL:055-985-2131
FAX:055-985-2610