三島市広告掲載基準

第1 趣旨
  この基準は、三島市広告掲載要綱(平成18年5月25日制定)の規定に基づく広告掲載を行う場合の掲載基準
 について、必要な事項を定めるものとする。
第2 広告掲載できない業種又は事業者
 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する(昭和23年7月10日法律第
  122号)風俗営業を行う業種
 (2) 風俗営業に類する業種
 (3) たばこに係るもの
 (4) 消費者金融事業者
 (5) 法律の定めのない医療類似行為を行う施設に係る業種
 (6) 民事再生法及び会社更生法による再生又は更生手続中の事業者
 (7) 各種法令に違反している事業者
 (8) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
 (9) 全各号に掲げる業種又事業者以外で、掲載時又は過去に社会問題を起こしているもので、市長が広告を
  掲載する事がふさわしくないと認める者
第3 広告として掲載できない内容
 (1) 一般的に適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
  ア 人権侵害、差別、名誉毀損等のおそれがあるもの
  イ 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスを提供するもの
  ウ 他を誹謗、中傷又は排斥するもの
  エ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの又はそのおそれのあるもの
  オ 宗教団体による布教推進を主目的とするもの
  カ 非科学的なもの又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの
 (2) 消費者被害の予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
  ア 誇大な表現(誇大広告)又は根拠のない表示若しくは誤認を招くような表現を用いているもの
    例:「世界一」「一番安い」等
  イ 射幸心を著しくあおる表現を用いているもの
    例:「今が・これが最後のチャンス(今購入しないと次はないという意味)」等
  ウ 人材募集広告で労働基準法等関係法令を遵守していないもの
  エ 虚偽の内容を表示するもの
  オ 法令等で認められていない業種、又は法令等で製造、販売等が禁止されている商品、許可等を受けて
   いない商品、粗悪品その他掲載する事が不適当と認められる商品及びサービスを提供するもの
  カ 国家資格等に基づかない者が行う療法等に係るもの
  キ 責任の所在が明確でないもの
  ク 広告の内容が明確でないもの
  ケ その事実がないのに、国、地方公共団体及びその他公共機関が、広告主又はその商品やサービスを推
   奨、保証、指定等をしているかのような表現を用いたもの
 (3) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
  ア 水着姿、裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のない表現を用いたもの
  イ 暴力や犯罪を肯定し、又は助長するような表現を用いたもの
  ウ 残酷な描写や、善良な風俗に反するような表現を用いたもの
  エ 暴力又はわいせつ性を連想させる表現を用いたもの
  オ ギャンブル等を肯定し、又は助長するような表現を用いたもの
  カ 青少年の身体及び精神の健全な発達に有害と認められる表現を用いたもの
 (4) その他市の広告事業の円滑な運営に支障を及ぼす恐れのあるもの
第4 広告の種類による個別掲載基準
 (1) 人材募集広告
  ア 人材募集に見せかけた売春等の勧誘やあっ旋の疑いがあるものは、掲載しない。
  イ 人材募集に見せかけた商品、材料及び機材の売りつけや資金集めを目的としている疑いがあるもの 
   は、掲載しない。
 (2) 語学教室等
   安易さや授業料、受講料等の安価さを強調する表現を用いたものは、掲載しない。
   例:「1箇月で確実にマスターできる。」等
 (3) 学習塾、予備校等(専門学校を含む。)
     合格率など実績を載せる場合は、実績年も併せて表示する。
 (4) 資格講座
  ア 民間の講習業者が「労務管理士」などの名称で資格講座を設け、それがあたかも国家資格であり、各
   企業は労務管理士を置かなければならないという誤解を招くような表現を用いたものは掲載しない。掲
   載する場合は、次の例のような表示を用いるものとする。
   例:「この資格は、国家資格ではありません。」
  イ 「行政書士講座」などの講座には、その講座だけで国家資格が取れるというような紛らわしい表現を
   用いたものは掲載しない。掲載する場合は、次の例のような表示を用いるものとする。
   例:「資格取得には、別に国家試験を受ける必要があります。」
  ウ 資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売りつけや資金集めを目的としている疑いがあるもの
   は、掲載しない。
  エ 受講費用がすべて公的給付でまかなえるかのように誤認される恐れのある表現を用いたものは掲載し
   ない。
 (5) 医業、歯科医業、病院、診療所
   平成19 年3 月30 日付け医政発第0330014 号の厚生労働省医政局長通知に添付されている「医業若しく
  は歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する
  指針(医療広告ガイドライン)」に定められている広告できる事項以外は、掲載しない。
 (6) 施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復等)
   あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条又は柔道整復師法第24条の規定によ
  り広告できる事項以外は、掲載しない。
 (7) 飼育動物の診療施設
   獣医療法第17条の規定により広告できる事項以外は、掲載しない。
 (8) 薬局、薬店、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具(健康器具、コンタクトレンズ等)
   広告を掲載する事業者が、業者所在地を所管する地方自治体の薬務担当課で広告内容についての了解を
  得たもの以外は、掲載しない。
 (9) いわゆる健康食品、保健機能食品、特別用途食品
   広告を掲載する事業者が、業者所在地を所管する地方自治体の薬務担当課及び食品担当課並びに公正取
  引委員会で広告内容についての了解を得たもの以外は、掲載しない。
 (10) 介護保険法に規定するサービスその他高齢者福祉サービス
  ア サービス全般(老人保健施設を除く。)
    次に定めるところによる。
   (ア) 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別し、誤解を招く表現
     を用いないこと。
   (イ) 広告掲載事業者に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に以外は、掲
     載しない。
   (ウ) その他サービスを利用するに当たって、有利であると誤解を招くような表示を用いたものは、掲
     載しない。
     例:「三島市事業受託事業者」等
  イ 有料老人ホーム
    アに規定するもののほか、次に定めるところによる。
   (ア) 厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」(平成14年7月18日老発0718003号)に規定す
     る事項を遵守し、別表「有料老人ホームの類型及び表示事項」の各類型の表示事項はすべて表示す
     ること。
   (イ) 県の指導指針の規定を遵守していること。
   (ウ)  公正取引委員会の「有料老人ホーム等に関する不当な表示(平成16年度公正取引委員会告示第
     3号)」に抵触しないこと。
  ウ 有料老人ホーム等の紹介業
   (ア) 広告掲載事業者に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。
   (イ) その他利用に当たって有利であると誤解を招くような表示は、掲載しない。
  (11) 不動産事業
  ア 不動産事業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等を明記する。
  イ 不動産売買や賃貸等物件に係る広告の場合は、取引様態、物件所在地、面積、建築月日、価格、賃
   料及び取引条件の有効期限を明記する。
  ウ 公正取引委員会が認定した「不動産の表示に関する公正競争規約」による表示規制に従う。
  エ 契約を急がせる表示は、掲載しない。
    例:「早い者勝ち、残り戸数あとわずか」 等
 (12) 弁護士、税理士、公認会計士等
     掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。
 (13) 旅行業
  ア 登録番号、所在地及び補償の内容を明記する。
  イ 不当表示に当たるものは、掲載しない。
   例:白夜でない時期の『白夜旅行』、行程にない場所の写真 等
 (13) 通信販売業
    返品等に関する規定を明確に掲載する。
 (14) 雑誌、週刊誌、映画、興業等適正な品位を保った広告であること。
 (15) 占い、運勢判断等
  ア 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。
  イ 料金や販売について明示する。
  ウ その他占いや運勢判断に関する出版物は、事例ごとに判断する。
 (16) 結婚相談所、交際紹介業
  ア 結婚情報サービス協議会に加盟していること(加盟証明が必要)を明記する。
  イ 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。
 (17) 調査会社、探偵事務所等
    掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。
 (18) 労働組合その他これに類する組織で、一定の社会的立場と主張を持った組織
  ア 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。
  イ 出版物の広告で、主張を展開するもの又は他の団体に対して言及(批判、中傷等)するものは、掲
   載しない。
 (19) 募金等
  ア 厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を受けていること。
  イ 下記の主旨を明確に表示すること。
    例:「○○募金は、○○知事の許可を受けた募金活動です。」等
  ウ 上記以外の募金活動については、事例ごとに判断する。
 (20) 質屋、チケット等再販売業
  ア 個々の相場、金額等の表示はしない。
    例:「○○○のバッグ50,000円」、「航空券 東京~福岡 15,000円」等
  イ 有利さを誤認させるような表示は、掲載しない。
 (22) トランクルーム及び貸し収納業者
  ア トランクルームは、国土交通省の規制に基づく適正業者(マル適マーク付き)であること。
  イ 貸し収納業者は、会社名以外に「トランクルーム」の名称は、使用しない。また、次の主旨を明確
   に表示すること。
   例:「当社の○○は、倉庫業法に基づく"トランクルーム"ではありません。」等
 (23) ダイヤルサービス
    ダイヤルQ2その他のダイヤルサービスは、内容を確認の上個別に判断する。
 (24) 規制業種の企業による規制業種に関するもの以外の内容の広告
    第2で定める業種に該当する企業による当該業種に係るもの以外の内容の広告は、この基準に定め
    られた基準に従ってその掲載を判断する。
 (25) 宝石の販売
     虚偽の表現に注意する。(必要に応じ、公正取引委員会に確認する。)
     例:「メーカー希望価格の50%引き」(宝石には通常、メーカー希望価格はない。)等
 (26) アルコール飲料
  ア 未成年者の飲酒禁止の文言を明確に表示すること
    例:「お酒は20歳を過ぎてから」等
  イ 飲酒を誘発するような表現は、掲載しない。
    例:お酒を飲んでいる、又は飲もうとしている姿等
 (27) その他表示については、次に掲げる事項に注意する。
  ア 割引価格の表示
    割引価格を表示する場合は、対象となる価格の根拠を明示すること。
    例:「メーカー希望小売価格の30%引き」等
  イ 比較広告
    主張する内容が客観的に実証されていること。(根拠となる資料が必要)
  ウ 無料で参加、体験等ができるもの
    費用がかかる場合があるときは、その旨を明示すること。
    例:「昼食代は実費負担」、「入会金は別途かかります。」等
  エ 責任の所在、内容及び目的が不明確と思われる広告
    広告主が法人格を有する場合は、法人名、広告主の所在地及び連絡先を明示する。
    この場合、連絡先については固定電話とし携帯電話、PHSのみは認めない。広告主が法人格を有しな
    い団体の場合は、代表者名を明記する。
  オ 肖像権、著作権等
    無断使用がないこと。
第5 広告媒体ごとの個別の基準
  この基準に定めるもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が
 必要な場合は、別途基準を作成することができる。
第6 その他
 (1) ウェブページに広告を掲載する場合は、リンク先ページの内容もこの基準を遵守したものでなければな
  らない。
 (2) 広告を掲載した物品の寄附を受付ける場合は、当該掲載広告はこの基準を遵守したものでなければなら
  ない。
 (3) 民間事業者の支援により市事業を実施する場合において、当該事業者が自社、自社事業及び自社製品を
  PRする場合は、この基準を遵守したものでなければならない。
   附 則
 この基準は、平成18年6月15日から施行する。
   附 則
 この基準は、平成19年12月1日から施行する。

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