三島市ホームページ広告取扱要領

(目的)
第1条 この要領は、三島市(以下「市」という。)がインターネット上に公開している三島市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)への広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類)
第2条 市ホームページに掲載する広告は、バナー広告(ホームページ上に表示される帯状の広告をいう。以下「広告」という。)とする。
(掲載可能な広告等の範囲)
第3条 市ホームページに広告を掲載することができる者、広告の内容、広告のデザイン及びリンク先ホームページ内容の範囲は、三島市広告掲載要綱(平成18年5月25日制定)及び三島市広告掲載基準(平成18年6月15日制定)の規定に準ずるものとする。
2 市税の滞納がある者の広告は掲載しないものとする。
(広告の掲載ページ及び位置)
第4条 広告を掲載するページは、市ホームページのトップページとし、市長が指定する位置とする。
(広告の規格)
第5条 広告の規格は、原則として次のとおりとする。
大きさ 縦60ピクセル×横160ピクセル
形式 GIF(透過GIF不可)・JPEG・PNG
データ容量 4キロバイト以下
(広告の掲載料金)
第6条 広告の掲載料金(以下「掲載料金」という。)は、1枠月額10,000円とする。
(広告の掲載期間)
第7条 広告の掲載期間は、掲載を始める月の1日から掲載を終わる月の末日までを1カ月を単位とし、12カ月を限度とする。
(広告掲載の申込み)
第8条 市ホームページへの広告掲載希望者は、原則として掲載を希望する日の1カ月前までに、三島市ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)に広告の原稿を添えて申し込むものとする。
(広告掲載の決定)
第9条 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、広告掲載希望者に対し三島市ホームページ広告掲載申込結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 広告掲載募集期間を定めて募集し、広告掲載希望者が当該広告枠数を超えた場合で、かつ、三島市広告掲載要綱第3条にによる広告掲載の順位が同等と判断したときは、抽選により決定する。
(広告掲載料金の納付)
第10条 第9条に規定する広告の掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、広告の掲載を開始する日の10日前までに、第6条に規定する掲載料金を掲載期間に応じて、一括納付するものとする。
(広告主の責任)
第11条 広告主は広告の掲載内容について責任を負い、速やかに苦情等の解決に当たらなければならない。なお、それに伴って発生した損害等については、広告主において解決するものとする。
(掲載決定の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載の決定を取り消すものとする。
(1) 広告の内容が第3条に該当しなくなったと認められるとき。
(2) 広告主が第10条の規定による掲載料金の納付をしないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、広告の掲載の決定を取り消す必要があると市長が認めるとき。
2 市長は、前項の規定により広告の掲載の決定を取り消したときは、三島市ホームページ広告掲載取消通知書(様式第3号)により広告主に通知するものとする。
(掲載料金の還付)
第13条 既納の掲載料金は、還付しない。ただし、前条第1項第3号の規定による広告の掲載の決定を取り消したとき(その事由が広告主の責めに帰すべき事由によらないときに限る。)は、既納の掲載料金の額のうち市長が広告の掲載の決定を取り消した日から掲載期間の末日までの期間(その期間に1カ月未満の端数があるときは、これを1カ月とする。)に係る掲載料金に相当する額を還付する。
2 前項ただし書の規定による掲載料金の還付を受けようとする者は、三島市ホームページ広告掲載料金還付請求書(様式第4号)により市長に請求するものとする。
(広告掲載の取り下げ)
第14条 広告主は広告掲載を取り下げるときは、書面により市長に申し出なければならない。
2 前項の規定により、広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。
(広告掲載期間の延長)
第15条 広告掲載期間内に、三島市の都合で市ホームページを閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
2 広告主の責に帰さない理由により、三島市が広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、広告を掲載できなかった日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
(委任)
第16条 この要領に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、平成18年8月11日から施行する。

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