三島市新型インフルエンザ等対策行動計画へのご意見と、それに対する市の考え方

該当箇所 意見の概要 市の考え方 反映結果
三島市新型インフルエンザ等対策行動計画(案)9ページ9行目~18行目 「三島市新型インフルエンザ等対策庁内連絡会」及び「三島市新型インフルエンザ等対策医療・救急連絡会」の委員構成の事務局が「感染症担当課」と、なっているが、その様な「課」は存在しない事から、行動計画(案)を実施する「課」が、その事務局を担うことになると思われる。担当内容等によっては、複数の「課」が該当する事になり、事務局の一元管理が難しくなるのではないか。 その為、「感染症担当課」を、貴課(健康づくり課)に変更した方が、よいのではないか。



現在感染症を担当している課は健康づくり課ですが、機構変更により、健康づくり課という名称は変更の可能性があり、計画においては、担当課という名称を用います。
反映できないもの
三島市新型インフルエンザ等対策行動計画(案)9ページ19行目~24行目 「三島市新型インフルエンザ等対策本部」の委員構成の事務局長が「危機管理監」になっているが、「企画部長」に変更した方が、よいのではないか。
 現在、三島市業務継続計画(地震対策編)指揮命令系統の事務方第一順位は、「企画部長」であり、行動計画(案)24ページ ウ 予防・まん延防止(エ)に基づき、BCPを発動した場合、BCPに合わせた指揮命令系統を確立した方がよいのではないか。

三島市新型インフルエンザ等対策本部条例では、事務局長は定めていないため、本行動計画においても同様とし、事務局長の名称は削除としました。また、BCPに関する項目も県行動計画に未記載ですので、削除としました。他計画との整合性をはかりマニュアル等で検討します。 今後の参考とするもの
三島市新型インフルエンザ等対策行動計画(案)15ページ~17ページ1行目~ 「未発生時」に、静岡県新型インフルエンザ等対策行動計画(以下 県インフル等計画)に基づき、次の事項を記載した方が、よいのではないか。
(1)集団風邪の発生報告
(県インフル等計画 P25 下段3 市町が行うこと) 行動計画(案)15ページ イ情報提供・共有 (ア)継続的な情報提供 からは読み取れない為。
(2)相談窓口等の設置準備
(県インフル等計画 P27 8行目)
(3)個人における対策の普及
(県インフル等計画 P28 上段  3 市町が行うこと)
「自らの発病が疑わしい場合は、帰国者・接触者相談センターに連絡し、指示を仰ぎ、感染を広げないように不要な外出を控えること」との記載から、「発病者の感染拡大の防止」に関する記載が必要ではないか。
(4)地域医療体制の整備
(県インフル等計画 P31 中段  3 市町が行うこと)
「市町は、地域の関係者と密接に連携を図り、保健所を中心とした、二次医療圏を単位とした医療体制の整備を推進する」との記載がある。
医療圏の整備は本来、都道府県が定める事になっているが、駿東田方圏域は、「三島市、裾野市及び長泉町消防広域研究協議会」、「駿東伊豆地区消防救急広域化協議会」と、二つの協議会が存在する事から、「静岡県保健医療計画(平成22年3月策定)16ページ」が定める2次保健医療圏とは一部異なる状態となり、予め、各協議会の摺合せを行う必要性が生じていると思われる。
また、重症患者受入れ時に必要となる人工呼吸器(新型インフルエンザ患者の治療における人工呼吸器確保の考えた 2008年7月30日 厚生労働省)などの医療資器材の確保等について、行政機関としても二次医療圏(医療体制)の整備を推進(静岡県に対する意見、要望など)する必要性があるのではないか。(行動計画(案)P7 ウ  医療機関の役割)
その為、貴市におかれても、地域医療体制の整備に関し何らかの記載が必要ではないか。
(1)ご意見を踏まえ、ウ予防・まん延防止に(イ)として、集団風邪の発生報告の記述を追加します。
(2)イ情報提供・共有(イ)体制整備等dにより、準備を進めます。
(3)ウ予防・まん延防止(ア)により、個人における対策の普及を図ります。
(4)ご意見を踏まえ、主要項目に「オ 医療等」として追加し、各発生段階においても追加します。県東部においては、静岡県駿東・田方圏域新型インフルエンザ等医療専門家会議を開催しており、市町の担当者も参加しているため、具体的な医療体制については、その中で検討を進めます。
政策案に反映したもの(一部反映を含む)
三島市新型インフルエンザ等対策行動計画(案)18ページ~19ページ1行目~ 「海外発生時」に、静岡県新型インフルエンザ等対策行動計画(以下 県インフル等計画)に基づき、次の事項を記載した方がよいのではないか。
・集団風邪の発生報告
(県インフル等計画 P35 下段  3 市町が行うこと)
二次医療圏及び、サーベイランス(状況把握、調査・集計)強化の為。
ウ予防・まん延防止(イ)により、対策の推進に努めます。 既に盛り込み済のもの
三島市新型インフルエンザ等対策行動計画(案)18ページ~19ページ1行目~ 行動計画(案)P21 イ情報提供(ア)情報提供 b 「特に、住民一人一人~情報を適切に提供する。」の記載内容を、「海外発生期」にも記載した方がよいのではないか。
グローバル化社会になった現在、「海外発生時」から「国内発生早期」に移行する時間は極めて短い時間で移行すると思われる。
 その為、「海外発生期」の段階で、一人一人の行動指針を提供する事により、市民に対して適切な行動計画を推進する必要性がある事から、同様の記載内容を「海外発生期」にも記載した方がよいのではないか。


ご意見を踏まえ、イ情報提供・共有(ア)情報提供bに追加します。 政策案に反映したもの(一部反映を含む)
三島市新型インフルエンザ等対策行動計画(案)20ページ~22ページ1行目~ 「国内発生早期」に、静岡県新型インフルエンザ等対策行動計画(以下 県インフル等計画)に基づき、次の事項を記載した方が、よいのではないか。
・集団風邪の発生報告
(県インフル等計画 P44 中段  3 市町が行うこと)二次医療圏及び、サーベイランス(状況把握、調査・集計)強化の為。

ウ予防・まん延防止(イ)により、対策の推進に努めます。 既に盛り込み済のもの
三島市新型インフルエンザ等対策行動計画(案)その他 火葬場に関する函南町との協議
みしま聖苑は函南町と共同経営(三島函南広域行政組合)で運営する施設であり、函南町住民も利用する施設である。
パンデミック発生時、函南町の死者数は不明であるが、災害救助法の遺体処理の考え方に基づいて、処理を行った場合10日間で火葬を行わなければならない。
現在、みしま聖苑は、6基、火葬時間毎約1時間30分で、8時~17時間(9時間)で稼働した場合、1日の遺体火葬数は36人となる。
三島市だけでも重度死者数は約560人となり、10日間で遺体を火葬する事は、難しい状況であると思われる。
その為、火葬能力の限界を超えた場合に備えて、「未発生期」の段階で、何らかの検討(行動計画に記載)を行う必要性があるのではないか。


カ市民生活・地域経済の安定の確保(イ)火葬能力等の把握により、検討及び県の進める体制整備に連携して取り組みます。 既に盛り込み済のもの
三島市新型インフルエンザ等対策行動計画(案)その他 PCR検査等の実施に関する、遺伝学研究所への検査協力依頼
PCR検査等は本来、地方衛生研究所を設置する地方自治体が行う法定受託事務(新型インフルエンザ等対策政府行動計画 平成25年6月7日 36ページ上段)であるが、国内発生早期に該当患者を発見し、封じ込めを行う為には、早期に当該患者を発見し、サーベイランス(状況把握、調査・集計)を行う事が求められる。
二次医療圏においても、PCR検査等を有する医療機関は存在するが、通常業務(検査)を行いながら、PCR検査等を行う事が予想され、資源(臨床検査技師の不足、検査キットの不足等)の不足が予想される。
貴市はPCR検査を行う自治体ではないが、市内に検査を行える公共施設がある事から、パンデミックになる前に、静岡県、二次医療圏内の病院等と調整の上、遺伝学研究所の協力が得られないか、検討をした方がよいのではないか。
県行動計画に「全ての新型インフルエンザ等患者のPCR検査等による確定診断は、患者数が極めて少ない段階で実施するもの」(県行動計画 48頁第6)であるとの記載があります。また国立感染症研究所の行動計画の中にも同様なことが記載されています(国立感染症研究所新型インフルエンザ対策行動計画 4頁 1)。国立遺伝学研究所の役割としては、政府行動計画の中でも除外されており(政府行動計画 48頁 (5)-5)、検査のキャパシティから全ての検査が困難である場合には、優先順位を判断する旨記載があります(新型インフルエンザ等対策ガイドライン145頁)。しかしながら、ご指摘の通り想定外の事態が起こる可能性はありますので、県と連携の上検討します。 今後の参考とするもの
三島市新型インフルエンザ等対策行動計画(案)その他 感染性廃棄物の処理状況の把握及び関係機関等の協議
「廃棄物処における新型インフルエンザ対策ガイドライン 平成21年3月 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部」25ページ下段 4)市町村における対策及び、26ページ 1)市町村における対策」
等の記載内容から、医療関係者の感染性廃棄物による事業継続の停滞、及び、市民の感染性廃棄物の適正処理により、二次感染の防止を行うためにも、「未発生期」から、感染性廃棄物の適正処理について、行動計画の段階から、検討を行う必要性があるのではないか。
ご意見を踏まえ、医療関係者等の感染性廃棄物に関して、カ 市民生活・地域経済の安定の確保の中に、(エ)感染性廃棄物の収集・処理体制の検討として追加します。
市民の感染性廃棄物の適正処理については、ウ予防・まん延防止により感染対策の普及を図ります。
政策案に反映したもの(一部反映を含む)