(仮称)三島市文化振興基本条例案へのご意見と、それに対する市の考え方

該当箇所 意見の概要 市の考え方 反映結果
(仮称)三島市文化振興基本条例案の1ページ・条例の名称について もともと文化芸術であったので条例名称も文化でなく文化芸術にすべきである。又、三島市の特性を生かし芸術を表に出していくことで、より市が他には無い魅力ある町作りが出来るように思える為。 本条例では、芸術も含めて広く文化を捉えています。また、文化の多様性を尊重し、芸術のみを特筆するのではなく他の分野もあわせて文化の振興を図っていきたいため、「文化振興基本条例」という名称にしました。 反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の1ページ・条例の名称について 条例案の名称を「三島市文化芸術基本条例」とすることを希望します。
議事録を読みましたが、各委員の個人的解釈や主観が入ったものになっており、条例に関する議論ではないと思います。「文化」と「芸術」は、日本語においても外国語においても違うものとして存在しています。言葉が違えば、その意味が異なるということからも、条例については「文化」「芸術」と並記することが望ましいと考えます。委員の皆さんには名称ではなく具体的なアクションについての議論をしていただきたいものです。質の高さが求められる案件だと思います。
本条例では、芸術も含めて広く文化を捉えています。また、文化の多様性を尊重し、芸術のみを特筆するのではなく他の分野もあわせて文化の振興を図っていきたいため、「文化振興基本条例」という名称にしました。今後、本条例に基づき、基本計画の策定に取り組みます。具体的な事業については、その場で議論していきます。 反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案について 芸術を強調する条例にして下さい。 本条例では、芸術も含めて広く文化を捉えています。また、文化の多様性を尊重し、芸術のみに特化するのではなく他の分野もあわせて文化の振興を図っていきます。 反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の全ページ・条例の名称及び本文について 元々文化芸術であったので、条例の名称も文章の文言も、すべて、「文化」ではなく「文化芸術」にすべきです。 本条例では、芸術も含めて広く文化を捉えています。また、文化の多様性を尊重し、芸術のみを特筆するのではなく他の分野もあわせて文化の振興を図っていきたいため、「文化振興基本条例」という名称にし、条文中の文言も「文化」としました。 反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の全ページ・条例の名称及び本文について 条例の名称及び本文中に文化とある所が元々は文化芸術とあったと聞いております。何故芸術の部分が削除されたかは分かりませんが、三島の文化・芸術の発展の為の条例ですので芸術の名は残した方が良いと思います。文化はあまりに大きなくくりになります。専門性を含む芸術の名も入れて下さい。 本条例では、芸術も含めて広く文化を捉えています。また、文化の多様性を尊重し、芸術のみを特筆するのではなく他の分野もあわせて文化の振興を図っていきたいため、「文化振興基本条例」という名称にし、条文中の文言も「文化」としました。 反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の1ページ・条例の名称について  条例案は「文化振興」とあるが、市民は一般的に「文化」とは幅広く抽象漠然的なイメージしか描けず、「文化」のみでは非常に捉えにくい。
 私は三島市を基盤に音楽あふれる街づくりを地域に発信する活動を行っているが、真に本条例を永続的かつ効果的な振興をねらいとされるならば、条例名に具体的に「芸術」を入れ、「三島市文化芸術振興基本条例」とするほうが、より市民に身近なものになると思われる。
本条例では、芸術も含めて広く文化を捉えています。また、文化の多様性を尊重し、芸術のみを特筆するのではなく他の分野もあわせて文化の振興を図っていきたいため、「文化振興基本条例」という名称にし、条文中の文言も「文化」としました。ご指摘のとおり、「文化」は広範囲に及ぶため、第2条第1号において「芸術、芸能、生活文化をはじめ、文化財、景観等」と具体的な事象を挙げながら定義しました。 反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の1ページ・条例の名称について  (仮称)三島市文化振興基本条例案 を、国が平成13年に成立させた「文化芸術振興基本法」に倣い、「三島市文化芸術振興基本条例」にした方が良いと思います。
 条例案の1ページ目の「第二 定義」の段に、「(1)文化とは、芸術、芸能、伝統文化及び生活文化をはじめ、文化財、景観等を包括するものをいう。」とありますが、芸術を文化で括ってしまうのは分かりづらく、もったいないと思います。国も「文化芸術」と分けているのですから、国と同じ名称でいくべきだと思います。
 私は現在、娘と共にヴァイオリンを習っていて、年末にゆうゆうホールで行われた「高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト」のコンサートに行ってきたのですが、そこで高嶋ちさ子さんが言われた言葉がとても印象に残っています。
 「私は全国、行った事のない場所の方が少ないくらい、様々なホールで演奏してきましたが、このホールの音響は大変素晴らしい。5本の指に入ると言っても過言ではありません。ですから皆さん、このホールを大切に、もっと活用して下さい」という趣旨のお話をされていました。
 三島市民として、また音楽に関わる者として、大変誇らしく思いました。
 ですから、このゆうゆうホールをもっと活用する為にも、条例の名称に「芸術」の文字を入れた方が良いと思います。
 また個人的な話ですが、現在小学校3年生の娘は、三島が大好きで、ヴァイオリンも大好きなので、三島でもっとヴァイオリンを広めたいと、小学校に掛け合って、本来ヴァイオリンを弾く場面などない6年生を送る会で、ヴァイオリンを弾く機会を与えて頂きました。今月本番があります。
 普段は大人しい彼女が、そのような主張をした事に親も驚きましたが、はじめは「ヴァイオリンを学校で弾く事は難しい」と言われていた先生方が話し合いをして下さり、最終的にヴァイオリンを弾く場面を作って下さった事に、もっと驚きました。
 この度、市としてこのような条例が出来ると聞き、これは小学校のように、子供の夢に応えてくれるような、夢を持って進む子供達にとって追い風になるような条例になる事を、親としてまた三島市民として、大変期待しております。
本条例では、芸術も含めて広く文化を捉えています。また、文化の多様性を尊重し、芸術のみを特筆するのではなく他の分野もあわせて文化の振興を図っていきたいため、「文化振興基本条例」という名称にし、条文中の文言も「文化」としました。また、第7条において学校の役割、第11条において子どもの多様な文化に親しむ機会の提供について明記しております。ご期待に添えるよう、今後策定する基本計画において、市民文化会館ゆぅゆぅホールの更なる活用を含め検討していきます。 反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案について 芸術が条例から欠けている点について
 「三島市文化芸術振興懇話会」の第2回議事録内において、「文化」「芸術」ともに定義が難しいとある。そもそもそのような発言の趣旨が委員から提出される時点で、この懇話会の委員選定に疑問がある。
 「文化」はあらゆる人がその思想行為の結果として現れた有形・無形のものである。
 「芸術」は、定義はできないものである。だから「芸術」に対する態度こそ重要であるというのが少なくとも今、世界の中で自由を享受できる人々の中でのごく一般的な教養としての認識なはず。
 それをこのような議論が行われていることが、見識不足。
 委員としての見識を疑いますし、この懇話会の質も問われます。
 この意見を過激な意見として捉えるならば、それもむしろ今この懇話会の方々の権威やその選定を正当化する権力の暴力になることを認識して下さい。
 極一般的な常識、それは芸術家達がその表現を獲得するプロセスで社会の旧弊と闘ってきた結果ですので、それを尊重しようという態度です。
 それが故に、この議論のプロセスを経て条例の題から芸術が落ちたことに対して疑問を投げたいと思います。
本条例では、芸術も含めて広く文化を捉えています。また、文化の多様性を尊重し、芸術のみを特筆するのではなく他の分野もあわせて文化の振興を図っていきたいため、「文化振興基本条例」という名称にしました。本市において、芸術に関する活動もますます活発に行なわれるよう、ご理解とご協力をお願いします。 その他(質問など)
(仮称)三島市文化振興基本条例案の全ページ・条例の名称及び本文について  すべての「文化」の文言を、「文化芸術」との文言に戻すことを要望します。特に、条例の名称は、「三島市文化芸術振興基本条例」にして下さい。ただし、条例案の本文中の「文化財」、「生活文化」、「伝統文化」の文言はそのままにしておいて下さい。
 もともと国の「文化芸術振興基本法」をうけての条例なのですから、「文化芸術」にするのが自然です。先に設定された懇話会の名称も「三島市文化芸術振興懇話会」となっております。
 「文化芸術」が何を指すのかについては「文化芸術振興基本法」とその周辺を参照すれば良いのであって、そこから外れた独自の枠組みを三島市の行政が指し示すべきでは無いと考えます。そのようなことにただでさえ少ない行政のリソースを割くべきではありません。むしろ、「文化芸術」の中身であるところの個々の文化芸術活動の充実の為に、行政のリソースを振り向けること希望いたします。

本条例では、芸術も含めて広く文化を捉えています。また、文化の多様性を尊重し、芸術のみを特筆するのではなく他の分野もあわせて文化の振興を図っていきたいため、「文化振興基本条例」という名称にし、条文中の文言も「文化」としました。
ご意見のとおり文化芸術振興基本法を尊重し、法第4条及び第35条の規定に基づき、「地域の特性に応じ」た文化の振興を図るため、今後、基本計画の策定及びその推進に取り組んでいきます。
反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の3ページ・22行の 第十 基本的施策 三 市民の鑑賞等の機会の充実について 「(仮称)三島市文化振興基本条例案」を読むと、「第十 基本施策 三 市民の鑑賞等の機会の充実」の文章内に「市民が文化を鑑賞し」とあります。意味が通じない文章となっております。
もともと、「市民が文化芸術を鑑賞し」であったと推測されます。全文検索を行い「文化芸術」の単語を機械的に「文化」に置き換えたと推察します。このような安易なやりかたで条文が作られてしまうことには不安を感じてしまいます。
ここの部分は、「市民が文化芸術を鑑賞し」に訂正することを希望しますし、また、それにあわせて本文と条令名の「文化」の文言を矛盾の無い範囲ですべて「文化芸術」にもどすことを希望いたします。
ご意見を踏まえ、第2条第2号の「文化活動」の用語の定義と整合性を図り、「市民が文化を鑑賞し、創造し、又は文化活動に参加する機会」を「市民が文化活動を行う機会」に改めます。 政策案に反映したもの(一部反映を含む)
(仮称)三島市文化振興基本条例案の1ページ・条例の名称について 「街づくりは人づくり」
 条例の名称を「三島市文化芸術振興基本条例」にすることを希望します。
 わたくしは、三島市のはずれでギャラリーの運営をしております。正直申し上げて、売り上げの99%は三島市外からであり、今回の件に関しても特段の利害関係があるわけでは御座いません。美術年鑑などには昔から当ギャラリーについて記載されてはいますし、全国のギャラリーの方ともおつきあいがありますが、市内の方でここにギャラリーがあることを知っている人はほとんどいないと思います。
 ですが、それ故にこそ、今回、文化芸術から芸術が切り落とされるとの動きについては、大きな不安を抱きます。
 私の母方の祖父は洋画家であり、父は映画監督の五所平之助先生と親交があり、その助言と薫陶をうけてギャラリーをはじめました。
 三代にわたり芸術とともにあり続けた身にとって、かくも簡単に芸術が切り落とされてしまうことは、ショック以外の何ものでもありません。
 芸術について語ることは己についての語りを含みますので、哲学思想系の議論に慣れた者が学際的に集まって議論しても、議論が迷走することがあります。実際、これは、お互いに本を発表しながら、何年も掛けて議論するような題材です。今回のことも、議論が深まらず制限時間になり、妙なところに着地してしまっただけなのでしょう。
 とはいえ、切り落とされてしまいました。
 歴史建造物を撤去したり、美しい小川を暗渠にしたり・・・・・・
 一昔前ならば、よくあったことです。当時、それがそんなに悪いことだと皆おもっていませんでした。むしろ、良いことだと考えていた人もいたと思います。
 しかし、今となっては、どうでしょうか?
 芸術は感性の豊かな人たちをつくり、感性の豊かな人たちが、すてきな街並み、おいしい食べ物、観光するに値する文化施設、移り住みたいような都市を形作ります。子どもたちから隠れた才能も見いだされることでしょう(才能のある子供は結構いるものなのです。しかし、そのほとんどの才能が育まれません)。ひょっとしたら地価がUPし税収も増え、市の財政も楽になるかもしれません。逆に、感性の豊かな人たちがいなければ、街並みも、食べ物も、観光も、文化施設も、都市のイメージも、すべて残念な代物になりはててしまうことはいうまでもありません(ガーデンシティなども感性豊かな人がいなければ画餅となりはてるはずです)。子供たちも、成長して広い世界に出た時に、完成が豊かに育まれた人たちに出会い、劣等感を抱き、惨めな思いをするかもしれません(文化資本の格差が今後、問題になっていくとの話もあります。芸術によって育まれる感性は、文化資本の上位に位置するものです)。
 沼津が商業の町ならば、三島は文化の町といわれています。文化の町が芸術を切り捨てて、いったいどこへ行こうというのでしょう?
 現代社会は複雑な要素が絡み合って構成されており、わかりやすく粗大な領域ではなく、感性に基づく繊細な気遣いが、そこでの成功失敗の鍵を握ります。偉大なブランドを幾つか思い浮かべると、人の名前がそのままブランド名になっている者が多くあります。そのことからも判るように、最初に感性豊かな人物がいるから、ブランドが育つのです。芸術家が種であり、ブランドが果樹であり、その周りには豊かな生態系があるのです。ブランドが育つのには何世代もかかるものですし、成功失敗の行く末は誰にもわかるものではありませんが、孫や子の代に豊かな生態系を残せればいずれの世には大木が育ちます。そのような未来を見ることが出来るのならば、とても愉快な気持ちとなることでしょう。少なくとも、今、その種をわざわざよそへ流出させてしまうようなメッセージ(条例の名称は強いメッセージ性をもちます)を出す必要はないかと思うのです。むしろ、応援のメッセージを出すのが良いのではないでしょうか。三島市が今後成功するかどうかは、案外、このひと言「芸術」を入れるか入れないかにかかっているのかもしれないのです。
 三島が文化の町なのは、感性の豊かな人たちが多いからです。長い目で見てそのような人たちが出て行ってしまうような今回の動きは、三島市にとって決して良いことでありません。むしろ、はぐくみ、呼び寄せなければいけないのです。関係者の皆様に、是非とも、ご尽力をお願い申し上げます。
本条例では、芸術も含めて広く文化を捉えています。また、文化の多様性を尊重し、芸術のみを特筆するのではなく他の分野もあわせて文化の振興を図っていきたいため、「文化振興基本条例」という名称にしました。本市において、芸術に関する活動もますます活発に行なわれるよう、ご理解とご協力をお願いします。 反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の全ページ・条例の名称及び本文について  条例の名称と、条例の本文内にある「文化」の文言を「文化芸術」にしてください。
 もちろん、「文化財」、「生活文化」、「伝統文化」の語は除きます。
 「文化芸術」との文言は、「文化」と「芸術」を並列して成立する文言なのです。cultureartではなく、culture and art もしくは、culture,art です。
 「文化芸術」というひとつのもの(もしくは新しい造語)があるように考え、それに違和感を感じ、結果として、「芸術」は「文化」に含まれるので「文化」だけで済ませてしまえ、という意見になる場合もありますが、これは、たいへん乱暴な意見であります。
 漢字を並べて成立する文言には、西洋的な意味での文法は存在せず、文脈からその意味が定められます。
 たとえば、「前後左右」という文言の場合には、「前後」のなかに「左右」が含まれることはなく、「前後」と「左右」を並べて、主観的かつ平面的なな四方位を意味します。
 「国語辞典」ですと、「【国語】に関する【辞典】」を意味しており、「国語」と「辞典」は並列しておりません。「国語辞典」は「【国語】と【辞典】」ではないのです。
 もちろん、「文化芸術」は、「【文化】に関する【芸術】」などではないのは、おわかりいただけることと思います。「文化芸術」は、『【文化】と【芸術】』ということです。
 そして、並べることによってお互いの単語の意味合いが限定されます。
 「前後」という単語には、列の前後、のように、目の前と頭の後ろ、といった空間的な意味と、開幕前後のように、時間的な意味の二つがあります。しかし、「前後左右」というふうに「左右」と一緒にされることによって、空間的な意味合いに限定され、「前後左右」からは時間的な意味合いが無くなります。
 同様に、文化芸術における文化にも、芸術と一緒にすることによって、芸術という単語によって限定が掛けられ、指し示すものが一つ狭まり、高みを目指すことも可能な領域(もちろん目指さなくても良い)といった意味合いがでてきます。
 以上のような理由により、「文化を鑑賞する」ではまったく意味が通らず、「芸術文化を鑑賞する」ですと「芸術を中心とした文化を鑑賞する」になり、文化を鑑賞する、と同じ意味である点では同様であり、「文化芸術を鑑賞する」になり、ようやく意味が通るのです(明らかに芸術といわれるものと文化には属するが芸術かどうか議論が分かれるものを鑑賞するという意味になります)。読めば誰でもわかるような話ですが、ベテランスポーツ選手も時に基本姿勢が狂ってスランプに陥るように、議論が迷走すると基本的なことが見えなくなるので、くどくどしいですが順を追って説明しました。
 箸を使うかフォークを使うかが文化の違いであるという言い方がありますが、これは、箸の文化、フォークの文化があるということを示します。同様に、和式便座や洋式便座、はてはウォシュレットの文化もあります。「トイレの文化史」なんて本の題名もあるくらいです。キリスト教をはじめとする諸宗教の文化もあります。
 「文化」という言葉には、良し悪し関係なくすべての風習を含んでしまうのです。そこには誤解を招く余地がどうしても出てきてしまうのです。
 子供たちが文化に接する、ですと、すべてを子供たちに見せてしまおうという意味になってしまいますが、「文化芸術」という風に単語を並べますと、一流のものを子供たちに見せよう、という意味合いが出てきます。文化芸術の文化は、芸術と比肩できる素晴らしい文化という意味に限定されるのです。もちろん、三島にはそのような素晴らしいものがたくさんあります。
 誤解なく、そのようなものを振興するような条例にして欲しいのです。
本条例では、芸術も含めて広く文化を捉えています。また、文化の多様性を尊重し、芸術のみを特筆するのではなく他の分野もあわせて文化の振興を図っていきたいため、「文化振興基本条例」という名称にし、条文中の文言も「文化」にしました。ご指摘のとおり、文化芸術振興基本法を尊重し、法第4条及び第35条の規定のとおり「地域の特性に応じた文化芸術の振興のために必要な施策」の策定及びその推進に努めていきます。 反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の全ページ・条例の名称及び本文について 定義の中で「文化とは、芸術、芸能、伝統文化及び生活文化をはじめ、文化財、景観等を包括するものをいう。」とあるが、「文化芸術振興基本法」に基づく条例であれば「三島市文化芸術振興基本条例」とすべきでは?「芸術」の中には「美術」「音楽」等が含まれており、「子どもの文化活動への支援」や「市民の鑑賞等の機会の充実」更には「人材の発掘及び育成」に深くかかわる文言と考えます。「芸術」の振興に三島市として力を入れていく観点で、条例の名称を「三島市文化芸術振興基本条例」とし、文章内の「文化」という文言を「文化芸術」と改めることを求めます。 本条例では、芸術も含めて広く文化を捉えています。また、文化の多様性を尊重し、芸術のみを特筆するのではなく他の分野もあわせて文化の振興を図っていきたいため、「文化振興基本条例」という名称にし、条文中の文言も「文化」としました。 反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の1ページ・25行の 第二 について 第二 定義
(2) 文化活動とは、文化を創造し、若しくは享受し、又はこれらの活動を支援する活動をいう。
→創造、享受、支援だけでなく、研究、も入れてほしいです。
ご意見のとおり、「研究」も文化活動を活発にするために大切なことだと思われますので、今後の基本計画策定の際に検討していきます。 今後の参考とするもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の3ページ・22行の 第十 二 について 子どもの文化活動への支援 のところ
「優れた」文化という表現は不適切である。文化に優劣を付けるのはおかしいし、それを享受するのを子どもに限るのもおかしい。
2 第三 基本理念 二 「文化の振興に当たっては、市民の自主性及び創造性並びに文化の多様性が尊重されなければならない。」の条項とも矛盾する内容である。
ご意見を踏まえ、「優れた文化」を「多様な文化」に改めます。また、この条項は子どもの文化活動への支援を特に重要だと捉え特筆するもので、対象を子どもに限るものではありません。 政策案に反映したもの(一部反映を含む)
(仮称)三島市文化振興基本条例案の1ページ・23行の 第二 (1)について (1)文化の定義について:文化とはなにかという定義論に終始しないために、「文化」を使う具体的な単語を並べるよりも、「市民の創造的活動」や「人間の感性を豊かにするもの」などの人の働きかけによって生まれる価値についての言葉の方がいい。(cf.小金井市芸術文化振興条例)
ご意見を踏まえ、「人間の活動により生み出されるものであって」という文言を加えます。 政策案に反映したもの(一部反映を含む)
(仮称)三島市文化振興基本条例案の2ページ・25行の第六~3ページの八行について 第六、第七、第八は団体の役割としてまとめる。
また、第二の定義の項目では学校の定義がされていないが、学校教育法で定める学校なのか、もっと広い学びの場を指すのか判然としない。「教育機関」にして、社会教育機関や研究施設などを含める方がよい。特に、図書館や博物館などの社会教育施設の役割が重要であると考える。
地域社会全体で文化の振興に取り組むため、文化活動の主要な担い手となる各セクターの役割を明記しています。学校は、学校教育法に定める学校を想定しています。また、図書館や郷土資料館、公民館といった市立の社会教育施設は、市の責務に含まれます。ご意見のとおり、社会教育施設の役割は重要ですので、今後の基本計画の策定において具体的に検討していきます。 既に盛り込み済のもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の3ページ・22行の 第十 二 について 二 「子どもが優れた文化に触れる機会の提供」→文化の価値観は多様であり、優劣をつけるのはおかしい。「文化」を「芸術」か「芸術文化」に変更する。
ご意見を踏まえ、「優れた文化」を「多様な文化」に改めます。 政策案に反映したもの(一部反映を含む)
(仮称)三島市文化振興基本条例案の2ページ・12行の 第四について 以下の文言を加えて欲しい。(cf.静岡県文化振興条例)
・文化の内容に介入し、又は干渉することがないようにすること。
・広域的な視点に立ちながら、文化活動を行う団体及び個人では実施が困難なものに取り組むこと。
特に前者は、文化の内容への政治介入を行わないために、行政が定める振興条例には必須である。
ご意見のうち前者の文化の内容への不介入については、直接的な記述はしていませんが、第3条第1項及び第2項の基本理念並びに第4条第2項の市の責務の規定に含まれると考えます。また、後者の広域的な視点に立った事業推進というのは、基礎自治体である市としてはそぐわないと考えます。一方で、「文化活動を行う団体及び個人では実施が困難なものに取り組む」という視点は大変重要だと考えますので、そのような視点を持ちながら、今後の基本計画の策定に取り組んでいきます。 反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の1ページ・25行の 第二 (2)~(5)について (2)~(5)不要。「市、市民、団体等」で、団体の詳細(「企業、教育機関、民間非営利団体、文化団体、地域団体等」など)を羅列するのみでいいのではないか。逆に言えば、「民間非営利団体」という言葉は、文化活動を行う主体として重要なので、是非入れて欲しい。 条文に使用する用語として意義を明確にするため、本条項を設けています。ご意見のとおり、「民間非営利団体」は文化活動を行う主体として重要な存在と考えます。本条例では、法人格の有無や営利・非営利に関わらず、文化活動を行う団体を広く「文化団体」と捉えているため、条文としては「民間非営利団体」を特筆していません。 既に盛り込み済のもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の3ページ・26行の 第十 三について 三 「市民が文化を鑑賞し、」→「鑑賞」は芸術について批評的に理解するために使う言葉である。「文化」を「芸術」か「芸術文化」に変更する。

※言葉の使い方がとてもおかしく、このままだと必ず批判されますので、どうか再検討してください。ここだけを芸術にするのが難しければ、当初の案の通り「文化芸術」で統一するのが無難だと思います。
ご意見を踏まえ、第2条第2号の「文化活動」の用語の定義と整合性を図り、「市民が文化を鑑賞し、創造し、又は文化活動に参加する機会」を「市民が文化活動を行う機会」に改めます。 政策案に反映したもの(一部反映を含む)
(仮称)三島市文化振興基本条例案の1ページ・条例の名称について 条例の名称についてですが《文化振興》だけではなく《文化芸術振興》の方がふさわしいように思います。 本条例では、芸術も含めて広く文化を捉えています。また、文化の多様性を尊重し、芸術のみを特筆するのではなく他の分野もあわせて文化の振興を図っていきたいため、「文化振興基本条例」という名称にしました。 反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の全ページ・条例の名称及び本文について  このたび三島市において文化・芸術に対して条例を検討されていることに敬意を表します。また、社会は「もの」による豊かさと同時に「こころ」の豊かさを必要としていることに賛同いたします。この条例を有意義なものにするため、意見を述べさせていただきます。

条例の名称について
「三島市文化振興基本条例」となっているが「三島市文化・芸術振興基本条例」に戻していただきたい。
理由
この条例は、1pの1.条例制定の背景と理由の5行目に「第4次三島市総合計画」と、国の法に基づいていると書かれていますが、いずれも文化・芸術と記載されています。
 特に、市の総合計画では、第6章施策の体系において体系図が出ており、本条例の対象となる項目として、「学びと文化を育むまちづくり」の下に9つの施策名が記載されています。
 それぞれの項目に思いはあると思いますが、本条例のもとになる法律の趣旨をかんがみると、体系図の41「多様な文化・芸術活動の推進」そして施策項目「文化・芸術」に該当すると考えられます。

 また、一方でこの法律制定の国会での議論の中で「芸術文化」なのか「文化芸術」なのかの議論はあったようですが「文化」だけにするというやり取りはなかったのではないかと推測されます。
(参考文献:文化科学技術課(上原由紀子)調査と情報第628号)

 よって、本条例の趣旨を明確に伝えるためにも条例の名称に芸術を入れるべきと考えます。
以上本文の「文化」と表現されている部分については、「文化・芸術」もしくは「文化芸術」と記載されることを望みます。
 以上は、上位計画との整合性という点で意見を述べさせていただきましたが、本当のところはこの9つの施策の中で三島市として今回の条例で何を伝えたいのか!ということが重要になると考えます。
 わたくし個人としては、「文化の見える化」を進めるためにも、芸術という言葉を戻していただきたいと考えています。よろしくお願いします。
本条例では、芸術も含めて広く文化を捉えています。また、文化の多様性を尊重し、芸術のみを特筆するのではなく他の分野もあわせて文化の振興を図っていきたいため、「文化振興基本条例」という名称にし、条文中の文言も「文化」としました。表現に差異はありますが、本条例は文化芸術振興基本法や第4次三島市総合計画を尊重しており、趣旨が異なるものではありません。 反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の1ページ・条例の名称について 条例の目的と、名称の整合性について
 1ページ、第一 目的 4行目に「将来にわたり継続的に市民が誇りと愛着を持って心豊かに暮らすことができる活力ある地域社会の実現に寄与すること」とある。この目的を実現するためには、条例の存在を広く市民に周知する必要があると考えるが、その際「三島市文化振興基本条例」という名称が最適かどうか再考願いたい。
 条例案では「文化振興条例」になっているが、一般的に「文化」というと、伝統芸能・文化財・生活の中で受け継がれてきたものというイメージが強く、「芸術」とは結びつきにくい。これは自分だけの感覚かと思い、自分が属する団体メンバーである社会教育委員・国際交流協会委員や友人などに尋ねてみたところ、やはり同様の回答が得られた。(誘導的にならないよう、質問方法には配慮した。)
 1ページ 第二 定義(1)において文化の定義がなされているが、一般市民が条文を事細かに読む機会は少ないので、「三島市文化芸術振興基本条例」の方がわかりやすいのではないか。
 3ページ 第十 基本的施策 二 では「子ども」、六 では「地域産業」が挙がり、将来に向けてますます多様な人の関わりが発生し、本条例の目的を共有する可能性があることを考えた場合、やはり、条例名だけで内容が想像できることが望ましいのではないか。
本条例では、芸術も含めて広く文化を捉えています。また、文化の多様性を尊重し、芸術のみを特筆するのではなく他の分野もあわせて文化の振興を図っていきたいため、「文化振興基本条例」という名称にしました。
ご意見のとおり、文化によるまちづくりを進めていくには、担い手である市民の皆様に文化への理解と関心を深めていただけるよう広報活動に努めていきます。
反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の1ページ・条例の名称について  世界遺産富士山が―「信仰の対象と芸術の源泉」として登録されたことにならい、文化芸術振興基本条例とするべきではないでしょうか。
 条例名称を文化芸術にすべきだと思います。
本条例では、芸術も含めて広く文化を捉えています。世界文化遺産の富士山のふもとに位置する本市において、芸術に関する活動もますます活発に行われるようご理解とご協力をお願いします。 反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の3ページ・26行の第十 三について 市民が文化を鑑賞し、とはおかしな文であると思われます。 ご意見を踏まえ、第2条第2号の「文化活動」の用語の定義と整合性を図り、「市民が文化を鑑賞し、創造し、又は文化活動に参加する機会」を「市民が文化活動を行う機会」に改めます。 政策案に反映したもの(一部反映を含む)
(仮称)三島市文化振興基本条例案の3ページ・21行の 第十 二について 子どもへの支援は大変よいことだと思うので文化芸術として、美術音楽書道等小、中学生の芸術教育に一流とふれあう機会を是非あたえてあげてほしいと思います。 本条例では、芸術も含めて広く文化を捉えています。ご意見のとおり、一流の芸術に触れることは子どもの成長にとって大変重要だと思います。今後の基本計画の策定において検討していきます。 今後の参考とするもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の1ページ・条例の名称について  三島市は、市内を流れる豊かで美しい水流と北に望む富士山の雄大な姿が印象的な町であり、由緒ある三嶋大社が鎮座する歴史ある町でもあります。
 さて、そんな魅力ある三島市ですが、ただひとつ他の都市から遅れをとっているものがあります。それは、芸術支援です。かつて私は、石川県金沢市と茨城県取手市、東京都杉並区に住んでいましたが、どの町も芸術の振興、そして支援に対して惜しみない努力をしていました。
 金沢市は、市内に市立の美術大学があることもあってか、美術に関心のある人も多く、芸術家支援や海外から芸術家を招聘したり、市内に芸術村という多目的の芸術スタジオを持っていました。
 茨城県取手市は、市内に東京芸大のキャンパスがあることもあり、政策推進部に文化芸術課を置いて地域の芸術振興に力を入れています。
 東京都杉並区は、演劇や音楽活動にものすごい力を入れており、座・高円寺などレベルの高い演劇を上演する公立の施設があります。
 今、三島市でこのような積極的な芸術振興活動が行なわれているかと言えば甚だ疑問です。芸術は、人の心を豊かに耕し、次の時代を予見する絶大な力を持っています。
 経済的な効果とは違い、すぐには目に見えない形でわれわれの生活を豊かにしてくれます。特に未来を担う子供たちの心に大きな希望と、勇気、人を思いやる想像力と自ら生み出す創造性を育みます。
 三島市も積極的に芸術文化の推進をしていただき、次世代に豊かな人間性を与える行政を行なっていただきたいです。
 つきましては、以下の項目をご検討くださいますようお願い申し上げます。
 まず、「文化振興基本条例」という条例のタイトルを「芸術文化振興条例」に変更する。それに伴い「芸術文化」を中心とした振興条例に修正していただきたいです。
本条例では、芸術も含めて広く文化を捉えています。また、文化の多様性を尊重し、芸術のみを特筆するのではなく他の分野もあわせて文化の振興を図っていきたいため、「文化振興基本条例」という名称にし、条文中の文言も「文化」としました。
ご意見を参考にして、先進自治体の事例を研究し、今後の計画策定に活かしていきたいと思います。
反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の3ページ・22行の 第十 二について 第十 基本的施策
二 「子供が優れた文化に触れる機会の提供」
→文化の価値観は多様であり、優劣をつけるのはおかしい。ここは、「芸術」か「芸術文化」に変更する。
ご意見を踏まえ、「優れた文化」を「多様な文化」に改めます。 政策案に反映したもの(一部反映を含む)
(仮称)三島市文化振興基本条例案の3ページ・26行の 第十 三について 三 「市民が文化を鑑賞し、」→「鑑賞」は芸術について批評的に理解するために使う言葉である。「芸術」か「芸術文化」に変更する。 ご意見を踏まえ、第2条第2号の「文化活動」の用語の定義と整合性を図り、「市民が文化を鑑賞し、創造し、又は文化活動に参加する機会」を「市民が文化活動を行う機会」に改めます。 反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の1ページ・条例の名称について 「条例の名称について、元の「三島市文化芸術基本条例」に戻す事を求める」
 第二回目懇話会の会議録を拝読して、国が定めた法を受けて、より積極的・かつ具体的施策の為の条例であるならば、その名称は安易に変更するべきでは無く、国の定めた“文化・芸術”の文言に準ずべきだと考えます。
 そもそも、この法、及び条例の本意は、“芸術”の保護を目的とするものだと思います。芸術を保護し、振興し、発展させる事により、三島市の文化水準もおのずと向上して行くであろうと考えるもので、むしろ“芸術”を優先させるべきと考えます。
芸術を育てる事に依って向上する文化レベル
 一見、“芸術”(の振興)というと、一部の芸術愛好家だけが恩恵の対象の様に思われがちですが、市民の芸術力、芸術性を向上させる事に依り、芸術家達がデザインする建造物、街の景観、衣食住の向上、心の癒しメンタル・ケア、豊かな生活性等、広く一般市民にもその恩恵は裾を広げて行き渡って行くものと考えます。
 現在活動する芸術家に依る三島市民の生活水準のと文化レベルの維持の他に、次世代の芸術家を育て、且つ、全ての子供達に芸術を理解する力を与える為の教育の為にも、とても重要な取り組みに成って行くと思われます。従って、条例の名称から芸術を省くべきではないと考えます。
本条例では、芸術も含めて広く文化を捉えています。また、文化の多様性を尊重し、芸術のみを特筆するのではなく他の分野もあわせて文化の振興を図っていきたいため、「文化振興基本条例」という名称にしました。本市において、芸術に関する活動もますます活発に行われるよう、ご理解とご協力をお願いします。 反映できないもの
その他 芸術が基礎科目であることは、高校必修単位にも見受けられるように、音楽、書道、美術として、成り立っている知的活動として必要不可欠であると、公認されている由である。
文科省が青少年期から推奨している芸術が成人期に引き継がれ、社会教育の一環として、豊かな市民生活に根付いていくのであるなら、生涯教育の提唱と矛盾ないのではないだろうか?誇れる三島の芸術活動が、湧水と共に誘客の一助となればどれほど素晴らしいことだろうか。ファルマバレー構想に、文化のおもてなしと言われてもピンとこないが、風光明媚な三島と芸術というイメージストラテジーの定着のためにも、芸術というキャッチワードを疎かにするのは時代の逆行とは言えないだろうか?
本条例では、芸術も含めて広く文化を捉えています。また、文化の多様性を尊重し、芸術のみを特筆するのではなく他の分野もあわせて文化の振興を図っていきたいと考えています。 その他(質問など)
(仮称)三島市文化振興基本条例案について 「文化」と「芸術」は意味として別々のものであるから、「芸術」を切り取る事はあまり適切な判断ではないと私は思います。
ちなみに、それぞれの意味はこちらになります。
「文化」・・・人間の生活様式の全体。人類がみずからの手で築き上げてきた有形・無形の成果の総体。
「芸術」・・・特定の材料・様式などによって美を追求・表現しようとする人間の活動。
(goo辞書 引用)
本条例では、芸術も含めて広く文化を捉えています。また、文化の多様性を尊重し、芸術のみを特筆するのではなく他の分野もあわせて文化の振興を図っていきたいため、「文化振興基本条例」という名称にし、条文中の文言も「文化」としました。 反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の3ページ・21行の 第十 二について 子どもが最初に出会う文化は絵本であると言っても過言ではない。三島市では他の市にさきがけてブックファースト・やブックセカンドに取り組んでいるが、手渡した後のフォローも必要と考える。子どもが文化としての出会いに絵本は決して特別のものではなく、子どもたちの身近な存在である。優れた絵本との出会いは、良質の文化・芸術との出会いとなる。本のページから広がる世界は想像力を高め、読書からの体験は物事に対処する力にもつながる。子供の文化活動の支援の一端として三島市の子どもたちがいつでもどこでも、より良い絵本と出会う場ができるような施策を講じられるようにすすめていただきたい。三島市小中学校に配置されている図書室司書・図書館・読書読み聞かせや子どもの本に関わるに関わるボランティアなどを結集するなど体制を整え、子どもの文化活動の支援に絵本に関わる活動を今後の施策に包括されたい。 ご意見を参考として、子どもの読書活動が豊かなものとなるよう、図書館や学校との連携を進め、今後の基本計画の策定において検討していきます。 今後の参考とするもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の全ページ・条例の名称及び本文について 条例の名称と文章の文言に使われている「文化」は、「文化芸術」にする方が望ましい。
国が定めた「文化芸術振興基本法」の制定に至るなかで、「文化」ではなく「文化芸術」とされており、その理由を検証していただきたい。オリンピックにおいても、以前は「スポーツの祭典」と言われていたが、ロンドン以降は「スポーツと芸術の祭典」と位置付けられ、ますます広い分野に大きな広がりと影響を与えてきている。
「文化」の捉える範囲と、「文化芸術」が捉える深さと広がりをもっての取組みは、将来的には大きな差異が生じてくると考えられることであり、三島市の品格の向上を願う条例であるなら、名称と文章の文言には「文化」にとどめるのではなく、「文化芸術」にすることが必要であり、重要であると思います。
本条例では、芸術も含めて広く文化を捉えています。また、文化の多様性を尊重し、芸術のみを特筆するのではなく他の分野もあわせて文化の振興を図っていきたいため、「文化振興基本条例」という名称にし、条文中の文言も「文化」としました。 反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の1ページ・18行の 第一について 第一 目的 上から四行目
(もって将来にわたり継続的に市民が誇りと)を(将来にわたり継続的に文化を市民が誇りと)に
本条項において、「誇りと愛着を持って」がかかる対象は「地域社会」を想定しています。 反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の1ページ・23行の 第二 (1)について 第二 定義
(1) 文化とは、芸術、芸能、伝統文化及 →文化とは、芸術、芸能、歴史、伝統文化及
ご意見のとおり、歴史は文化を生み出す土壌として重要ですが、本条項において具体例として列記する事象は「芸術、芸能、生活文化をはじめ、文化財、景観等」とを最小限にとどめました。 反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の1ページ・25行の 第二 (2)について (2) 文化を創造し、若しくは享受し、又、これらの活動を支援する →文化を創造(つくる)し、若しくは享受(みる)、又、これらの活動を支援(ささえる)する  ご意見を参考にして、今後、本条例に基づき基本計画の策定に取り組む際には、より多くの市民の皆様に分かりやすい親しみのもてる表現を工夫していきます。 反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の2ページ・3行の 第三 一について 第三 基本理念
一 市民が等しく文化活動を行うことができる →市民が等しく文化活動を支え、行い観(み)ることができる
本条例の第2条第2号において、「文化活動」として創造・享受・支援の活動を定義しています。重複した表現にならないよう「市民が等しく文化活動を行うことができる」という文言にしました。 反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の2ページ・8行の 第三 三について 三 文化が創造されるよう配慮され →文化が、創造され享受するよう配慮され 文化の振興のためには、新たな文化がまず「創造」されることが重要だと考え、本条項ではその部分を強調しています。 反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の2ページ・10行の 第三 四について 四 連携及び協働が図られるよう配慮されなければ →連携及び協働が図られるよう、各々の意見が反映されるよう配慮されなければ 連携を進めるには、ご意見のとおり、「各々の意見が反映される」ことが当然大切となります。それを踏まえた条文としています。 既に盛り込み済のもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の2ページ・18行の 第四 三について 第四 市の責務 三
連携を図るよう努めるものとする。 →連携を図り、必要な体制を整備するよう努めるものとする。
国等との連携を図ることと、体制を整備することは別事項だと考えます。必要な体制の整備については、今後の基本計画の策定において検討していきます。 今後の参考とするもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の2ページ・30行の 第六について 第六 文化団体の役割 2行目
地域の文化活動の活性化に努めること →地域の文化の活動の活性化と文化活動を担う人材発掘、育成に努めること
ご意見を踏まえ、文化団体の役割として「文化活動を担う人材の育成」を追加しました。 政策案に反映したもの(一部反映を含む)
(仮称)三島市文化振興基本条例案の2ページ・34行の 第七について 第七 学校の役割
児童、生徒、学生等(以下「児童等」という。) →子ども、学生等 ※言葉が堅苦しい。
児童等の豊かな感性と表現力が育まれる →子ども、学生等の豊かな感性と表現力が教育の中の文化活動で育まれる
本条項は学校教育法で定める学校を想定し、その役割を明記するものです。ご指摘のとおり表現は堅苦しく感じられるかもしれませんが、教育を受ける者として「幼児、児童、生徒又は学生」を等しく併記しました。 反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の3ページ・3行の 第八について 第八 2行目
市民の文化活動を支援する役割を担う →市民の文化活動を支援し、人材育成、発掘する役割を担う
ご意見のとおり、事業者に文化活動を担う人材の育成にも取り組んでいただきたいと願いますが、条文としては、「地域の文化の振興に資する取組を行うよう努める」という表現にまとめました。 反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の3ページ・22行の 第十 二について 第十 基本的施策 二
二 市は、次代を担う子どもの豊かな人間性を育むため、 →市は、子どもの豊かな、感性を磨き、表現力を育むため、
ご意見を踏まえ、「子どもの感性を磨き、及び豊かな人間性を育むため」と変更しました。 政策案に反映したもの(一部反映を含む)
(仮称)三島市文化振興基本条例案の3ページ・30行の 第十 について 一項増す

三、と四の間に一項 四として、四→五、五→六、六→七、七→八
四 高齢者、障害者等に対する文化施策
 市は高齢者、障害者等が、文化に親しむとともに、自主的な文化活動を行うことができるよう、必要な施策を実施するものとする。
ご意見と同様の内容について、懇話会第3回会議において検討しました。そこでの議論を踏まえ、高齢者や障がい者を特筆するのではなく、分け隔てなく等しく多様な文化に親しむ機会の充実を図ることが重要だと考え、第10条に定める市民等の文化活動に包含しました。 反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の4ページ・17行の 第十一について 第十一 文化振興審議会 三
三 教育委員会が委嘱し、 →首長が委嘱し、
本市では、文化行政に係る事務を教育委員会が所管しているため、審議会の委員の委嘱等の権限は教育委員会に属しています。 反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案について 芸術を切り捨てるべきではない。 本条例では、芸術も含めて広く文化を捉えています。また、文化の多様性を尊重し、芸術のみを特筆するのではなく他の分野もあわせて文化の振興を図っていきたいと考えています。 既に盛り込み済のもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の1ページ・条例の名称について もともとの文言が文化芸術であったのですから、条例の名称もすべて「文化」ではなく、「文化芸術」とするべきと思います。 本条例では、芸術も含めて広く文化を捉えています。また、文化の多様性を尊重し、芸術のみを特筆するのではなく他の分野もあわせて文化の振興を図っていきたいため、「文化振興基本条例」という名称にしました。 反映できないもの
(仮称)三島市文化振興基本条例案の1ページ・条例の名称について このたびの標記条例制定の取り組みに対し、次の通り意見を申し上げます。
 条例の名称ですが、関係の市会議員からの説明から、行政からの提出案では「(仮称)三島市文化振興基本条例案」となっていることを伺いました。
 やはり条例の性格、趣旨から、名称は「三島市文化芸術振興基本条例」が適当と考えます。
本条例では、芸術も含めて広く文化を捉えています。また、文化の多様性を尊重し、芸術のみを特筆するのではなく他の分野もあわせて文化の振興を図っていきたいため、「文化振興基本条例」という名称にしました。 反映できないもの