三島市総合福祉手当に関する条例を廃止する条例案へのご意見と、それに対する市の考え方

該当箇所 意見の概要 市の考え方 反映結果
三島市総合福祉手当に関する条例を廃止する条例案について  現在条例で規定してある条項をなぜ規則や要綱に格下げするのか。
 規則や要綱になってしまうと議会の関与なしに改廃できるようになっていまうが、その説明がなく、改正後も条例とすべきと考える。
 平成24年市議会6月定例会において「三島市総合福祉手当に関する条例」には福祉の様々な給付制度が1つの条例に規定されており、制度の主旨・目的が複雑でわかりにくいので見直すべき、との御提案をいただきました。
 この条例は昭和45年の制定当初、4つの手当を12条で規定することで、市の福祉の諸制度が一見でわかるという利点がありました。また当時における市の福祉行政は1課で所管しており、運用面でも特段の支障はありませんでした。 
 しかし、その後、子どもや精神障害者の医療給付などをはじめとする福祉の諸制度が設けられ、条文の数も24条に及ぶこととなったこと、市の福祉担当部署も制定当初の1課から現在の4課1部内室に分かれるとともに、福祉の事業が拡大して、この条例以外の事業も年々増加していること等を考慮し、他市における同様の給付制度の状況を調査した結果、この条例をいったん廃止し、制度ごとに条例又は要綱で規定し直すこととし、現在準備を進めております。
 今回の条例廃止に伴い、これまでこの条例に規定されていた各制度の定め方について以下の基準で区分をいたしました。
 医療給付、介護者手当等の生活上欠かすことができない給付、手当等については、新たな条例で制定し直すことを予定しております。
 一方、祝金、見舞金等は、生活上欠かすことができない給付、手当等ではなく、いわば一定の状況や事実に対する祝福や見舞等を目的に贈るものでありますので、市が実施している他の各種給付事業とのバランスを考えて要綱が適当であるとの考えから祝金、見舞金等については、新たに要綱で制定し直すことを予定しております。
 ご指摘の通り、要綱の制定には、議会の議決を要しませんが、給付を行うためには予算措置が必要になりますので、新年度予算案等を議会で審議していただくことによって議会の関与を受けることになると考えます。
反映できないもの