三島市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例へのご意見と、それに対する市の考え方

該当箇所 意見の概要 市の考え方 反映結果
改正の概要について 全般に関しての意見~ 今回条例改正についてのパブリックコメントの応募の機会をいただいたこと、また改正に目を向けていただき感謝申し上げますが、私共近隣で発生しましたこの件の紛争の第一の要因は、都市計画法に規定する用途地域で、一般住宅地が第一種中高層専用地域に線引きされていたことです。町の中心部に近い宅地ですが、戸建ての低層住宅が密集しているところでマンションなどの建設には高さ制限規制が欲しかったことです。現状の用途地域を見直し改正をしていただきたいものです。市内には私共と同じような地域があると思われますので是非共ご検討をいただきますようお願い致します。 本条例は、第1条の目的において、「中高層建築物に関する建築計画の事前公開、紛争のあっせん及び調停その他必要な事項を定めることにより、紛争の予防及び調整を図り、もって良好な近隣関係を保持するとともに、安全で快適な居住環境の保全及び形成に資することを目的とする。」としており、用途地域の見直しや高さ制限を目的としているものではありません。
反映できないもの
現在の条例の3ページ・15行の説明について 3ページ第8条1項の中に、建築主等は、近隣対象者を集めて説明会を義務づけること。個別説明はそのあととするような具体的な内容を明記してほしい。 今回の改正では、建築主等に近隣関係住民への説明会の開催を義務付けています。
本条例上の個別説明については、当初説明会又は変更の説明会に来られなかった方々などに対し行うこととしています。
既に盛り込み済のもの
現在の条例の3ページ・20行の報告について 3ページ第8条2項の報告とはどのような内容ですか、また報告は対象者への個別説明をしただけの形式だけのものですか、そして、報告と思われる書類には対象者が個別説明報告を受けた証明サインや確認印などはあるのでしょうか、説明しても承諾を得られなかった場合にはどのように対処されるのでしょうか。 改正前の条例第8条第2項の報告は、改正前の条例施行規則第7条で「建築主等は、条例第8条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する報告を行おうとするときは、様式第5号による近隣関係住民説明実施報告書に市長が必要と認める図書を添付して市長に提出しなければならない。」と規定されており、改正後の条例第7条でも同様です。
本条例では、建築行為に対する都市計画法や建築基準法等の法令に定める以上の規制や義務付けを行うことはできないことから、証明サインや確認印を義務付けておりません。
その他(質問など)
現在の条例の3ページ・28行の説明会の開催について 3ページ第8条5項、誰がどのような形で説明開催要求をして建築主に説明会を開かせるのか説明書きが欲しいものです。 改正前の条例第8条第5項は、「建築主等は、近隣関係住民から・・・説明会の開催を求められたときは、これに応じるものとする。」と規定されています。
近隣関係住民であれば誰でも説明会の開催を求めることができるものであり、また、口頭か書面かなど求める場合の形式を問わない趣旨であり、改正後の条例第8条第8項も同様の趣旨です。
今後の参考とするもの
現在の条例の4ページ・15行のあっせんについて 4ページ第11条、あっせんは、建築知識に弱い立場の近隣住民に対し、経験ある強い立場での建築主等には厳しい態度で指導してほしい。双方の争点の精査確認を十分してからあっせんの打ち切りをすること。 本条例は、建築物の建築などの土地の利用について所有者に権利があることを前提にして、近隣関係住民との紛争の予防及び調整を図ることを目的としています。
建築知識や法令の専門用語などについては、市から住民側に説明していきたいと考えています。
また、法令の範囲内で建築を行う権利をもっている建築主等に対する行政指導には限界があるのが現状です。
あっせんの打ち切りについては、本条例の趣旨から、当事者間で解決に向けた話合いができる場合や当事者間の妥協点が見つからず紛争の調整ができない場合に、十分精査したうえであっせんを打ち切ることになります。
今後の参考とするもの
改正の概要の説明について 建築計画の説明
第8条第1項
ある日(1月18日)突然1通の書類が舞込んで来た。「共同住宅」の建築工事計画であった。いつ説明会の開催があるのかと通知を待っていたところ3月6日開催の案内が来た。1月18日から3月6日まで49日が過ぎていた。
今回、すみやかな説明会の開催を義務付ている事は歓迎するが、個々の戸別訪問は説明会開催後にすることも義務付てもらいたい
本条例上の個別説明については、当初説明会又は変更の説明会に来られなかった方々などに対し行うこととしています。 既に盛り込み済のもの
改正の概要の建築主の出席義務について 第8条第1項
「共同住宅」建築工事の説明会に出席してみると建築主の姿が無い。これでは真意が伝わらない。
改正案では、建築主の説明会への出席を義務付ているが、その後の話合いの席にも建築主の同席を義務付けるべきである。
説明を委託された会社だけでは建築主に真意が伝えられたのかと不安と不審が残る。
委任状の提出も義務付ける事。
今回の改正では、近隣関係住民からの求めに応じて開催する説明会においても、建築主の出席が義務付けられています。
また、説明を委託された会社については、真に建築主から委任されている者であることを確認するため、委任状を提出させる運用を行っております。
既に盛り込み済のもの
改正の概要について 第2条第1項(1)~(3) 住居系区域 第10条 あっせん 第1条 目的
 今回、「共同住宅」の建築工事は低層のみの住宅街に高層な建物建設であり 美観、景観、近隣居住者の不安感 異和感が損なわれたり 残ったりする。
住民があっせん等 生じない様 住居系区域の改正を求める
良好な近隣関係を保持できる様 住居系区域の改正を重ねて要求する
本条例は、第1条の目的において、「中高層建築物に関する建築計画の事前公開、紛争のあっせん及び調停その他必要な事項を定めることにより、紛争の予防及び調整を図り、もって良好な近隣関係を保持するとともに、安全で快適な居住環境の保全及び形成に資することを目的とする。」としており、用途地域の見直しや高さ制限を目的としているものではありません。 反映できないもの
現在の条例の1ページ・7行の目的について この条例は、三島市市民の基本的人権を擁護することを基本に定めるべきだと考えます。
具体的な詳細につきましては、次頁より参照願います。

第1章 総則
(目的)
第1条 三行目の変更案
 予防及び調整を図り、近隣住民の基本的人権を擁護することにより、安全で快適な居住
基本的人権の尊重(擁護)が憲法で保障されているのは自明のとおりであり、改めて本条例中で規定を設けることはいたしません。 反映できないもの
現在の条例の2ページ・2行の近隣関係住民について 第2条
第2項
(4) 近隣関係住民 次に掲げるものに該当する者をいう。
ウ 二行目の加筆案
 ると認められるもの、及び日照権の確保が困難になると予想される者。
日照権の確保が困難になると予想される者は、本条例第2条第2項第4号アで基本的に対象になる者と考えられることから、これと重複する規定を設けることはいたしません。 既に盛り込み済のもの
現在の条例の2ページ・17行の市の責務について (市の責務)
第4条 一行目の加筆案
市は、近隣関係住民を擁護するために紛争を未然に防止するよう努めるとともに
本条例の趣旨・目的は、市民の安全で快適な居住環境の保全及び形成に資することを目的としています(第1条)。
そして、この趣旨・目的を達成するために、市は当事者間の紛争を未然に防止するよう努めています(第4条)。
このように、第1条で定めた目的は各条項の前提になっているため、本条で改めて規定を設けることはいたしません。
既に盛り込み済のもの
現在の条例の2ページ・21行の建築主等の責務について (建築主等の責務)
第5条 二行目の加筆案
 紛争を未然に防止するため近隣関係住民に対し、建築計画の説明を誠意をもっておこない、中高層建築物の建築計画の策定
本条例第6条は、「相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって自主的に解決するよう努めなければならない。」と規定されており、これと重複するため改めて規定を設けることはいたしません。 既に盛り込み済のもの
現在の条例の3ページ・15行の建築計画の説明について (建築計画の説明)
第8条 一部分変更・加筆案
 建築主は、前条第1項の規定により標識を設置した後、同項各号に掲げる日のうちいずれか早い日の45日前までに、建築計画の概要その他の規則で定める事項について、近隣関係住民に対して説明会を開催し、近隣関係住民の2/3以上の出席がない場合は、欠席者に対し、市長がやむを得ないと認めた者以外は、十分な説明を行わなければならない。

2 建築主は、前項に規定する説明をしたときは、

5 第1項及び前項に規定するもののほか、建築主は、近隣関係住民から中高層建築
物の建築に関する説明会の開催を求められたときは、これに応じなければならない。
改正前でも、近隣関係住民への説明義務は生じていました。この点については、引き続き、近隣関係住民の2/3以上の出席があるかないかに関わらず、近隣関係住民のうち説明会に欠席した者に対して、説明義務が生じることとします。
本条第1項、第2項及び第5項において「建築主」との文言を用いることについては、説明会への建築主の出席を義務付けることにするため、「建築主等」との文言でも、近隣関係住民にとって不都合はないと考えます。また、「建築主等」の中には工事施工者なども含まれており、現場に詳しいこれらの者の説明義務を免除することは条例の趣旨に反することから、そのような文言を用いることはいたしません。
既に盛り込み済のもの
現在の条例の4ページ・17行のあっせんの打切りについて (あっせん)
 (あっせんの打切り)
 第11条 二行目の加筆案
みがないと認めるときは、改めて双方の意見を聞き、あっせんを打ち切ることができる。
あっせんの打ち切りについては、両当事者の意見を十分に聞いた上で出す結論ですので、その直前に改めて意見を聞くというよりは、それ以前のあっせんの中で当事者の主張を十分に聞いていくべきものと考えます。
それを規定しているのが本条例第10条第4項です。
反映できないもの
現在の条例の5ページ・30行の勧告について 第6章 雑則 の名称変更案
第6章 行政指導
(勧告)は削除した方がよいと考えます。
第20条 三行目の変更案
 訂正させることができる。
2 二行目の変更案
 届出させることができる。
3 三行目の変更案
 開催をさせることができる。
4 二行目の変更案
 期限を定めて報告させることができる。
本条例で定める勧告は行政指導の一種です。行政指導は、強制力があるものではなく、「~するよう指導することができる」に過ぎません。したがって、あえて「~させることができる」といった文言へ変更することはいたしません。 反映できないもの
現在の条例の6ページ・12行の公表について (公表)
第21条 の変更案
 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その建築主を公表することができる。
(1) 前条の規定による行政指導をおこなった場合において、その指導・勧告を受けた者が正当な理由なくこれに従わないとき。
公表の対象には、建築主の氏名等も含まれているため、あえて「建築主」との文言を用いることはいたしません。
また、本条例で定める勧告は行政指導の一種です。つまり、「行政指導」をより具体的な文言で規定しているのが「勧告」ですので、文言を変更することはいたしません。
反映できないもの