引っ越してすぐは「国政選挙は前住所地での投票」とありますが、その場合、投票日に前住所地まで行かなければ投票できないのですか?

前住所地で登録されていれば、次の方法で不在者投票ができます。

  1. 三島市選挙管理委員会までお越しいただければ「投票用紙等請求書(兼宣誓書)」をお渡しします。(このホームページからダウンロードすることもできます。宣誓書及び投票用紙・不在者投票用封筒交付請求書(汎用)
  2. 必要事項を記載の上、前住所地の選挙管理委員会へ送ってください。
  3. 前住所地の選挙管理委員会から投票用紙が送られてきますので、三島市選挙管理委員会まで持ってきてください。
  4. 不在者投票をします。
参考:不在者投票フロー図(総務省作成)