選挙運動は、いつからいつまでできるのですか?

次のとおりです。

 選挙運動は、立候補の届出が受理されたときから投票日の前日まで24時間できます。ただし、選挙運動用自動車や街頭演説など「○○をよろしくお願いします」といった連呼行為は、午前8時から午後8時までの間しかできず、また、公の施設、病院、汽車、バスの中、鉄道地内ですることはできません。