都市計画法に基づく用途地域とは?

次のとおりです。

 将来のまちづくりの方向性や土地利用の現況・動向をもとに、都市を住宅地、商業地、工業地などの種類に区分し、それぞれの地域にふさわしい建築物の建築を用途や建ぺい率、用途関率などにより、規制・誘導するものです。
現在、12種類の用途地域があります。

  1. 第一種低層住居専用地域
      低層住宅のための地域です。
      小規模なお店や事務所を兼ねた住宅や小中学校などが建てられます。
  2. 第二種低層住居専用地域
      主に低層住宅のための地域です。
      小中学校などのほか、150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。
  3. 第一種中高層住居専用地域
      中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。
      病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。
  4. 第二種中高層住居専用地域
      主に中高層住宅のための地域です。
      病院、大学などのほか、1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所などの必要な利便施設が建てられます。
  5. 第一種住居地域
      住居の環境を守るための地域です。
      3,000平方メートルまでの店舗・事務所・ホテルなどは建てられます。
  6. 第二種住居地域
      主に住居の環境を守るための地域です。
      店舗、事務所、ホテル、ぱちんこ屋、カラオケボックスなどは建てられます。
  7. 準住居地域
      道路の沿道において、自動車関連施設などの立地とこれと調和した住居の環境を保護するための地域です。
  8. 近隣商業地域
      まわりの住民が日用品の買物などをするための地域です。
      住宅の店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
  9. 商業地域
      銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。
      住宅や小規模の工場も建てられます。
  10. 準工業地域
      主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。
      危険性、環境悪化が大きい工場の他は、ほとんど建てられます。
  11. 工業地域
      どんな工場でも建てられる地域です。
      住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
  12. 工業専用地域
      工場のための地域です。
      どんな工場でも建てられますが、住宅、店舗、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
  ※詳しくは、都市計画課計画係までお問合せください。