公平委員会とは?

次のとおりです。

地方公共団体の執行機関(行政委員会)のひとつで、3人の公平委員により組織され、主に次の事務を行います。
【処理する事務(地方公務員法から引用)】

  • 職員の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
  • 職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。
  • その他法律に基づきその権限に属せしめられた事務

【主な根拠法令】
  • 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項
  • 地方公務員法(昭和22年法律第261号)第7条から第12条まで
  • 三島市外4組合公平委員会共同設置規約