年金の支給日について

 年金支給日である偶数月の15日が、土日、祝日の場合、年金はいつ支払われますか?

直近の金融機関営業日が支給日になります。

 例として、令和5年4月15日は土曜日となっていますので、金融機関営業日の令和5年4月14日の金曜日が年金支給日になります。