国民健康保険税のしくみと計算方法
国民健康保険は、加入者の皆さまに納めていただく国民健康保険税と、国・県などからの負担金、市の一般会計からの繰入金などで賄う相互扶助の制度で、国民皆保険制度の中核として大切な役割を担っています。
このページでは、国民健康保険税のしくみと計算方法を説明いたします。
納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は、国民健康保険加入者の属する世帯の世帯主です。
世帯主本人が国民健康保険に加入していない場合であっても、世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主が納税義務者(このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。)となり、世帯主宛に納税通知書が送られます(※)。
世帯主本人が国民健康保険に加入していない場合であっても、世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主が納税義務者(このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。)となり、世帯主宛に納税通知書が送られます(※)。
※ 擬制世帯主宛に納税通知書が送付されますが、その税額の内訳には、擬制世帯主に係る税額は含まれておりません。
国民健康保険税のしくみ
国民健康保険税は、「医療給付費分(医療分)」「後期高齢者支援分(支援分)」「介護納付金分(介護分)」の3つの区分から構成されています。
さらに、これらの区分はそれぞれ「平等割」「均等割」「所得割」から構成されており、それぞれの区分について算出した税額の合計額を国民健康保険税として世帯主に賦課します。
ただし、各区分には「賦課限度額(※)」が設けられており、算出した税額が賦課限度額を超える場合には、その超過額は切り捨てられます。
※ 「賦課限度額」は、年度ごとに見直されます。令和5年度の賦課限度額は、「令和5年度の国民健康保険税額(率)」を御確認ください。
さらに、これらの区分はそれぞれ「平等割」「均等割」「所得割」から構成されており、それぞれの区分について算出した税額の合計額を国民健康保険税として世帯主に賦課します。
ただし、各区分には「賦課限度額(※)」が設けられており、算出した税額が賦課限度額を超える場合には、その超過額は切り捨てられます。
令和5年度の国民健康保険税額(率)
令和5年度の税額(率)及び賦課限度額は、以下のとおりです。
医療分 | 支援分 | 介護分 | 合計 | |
平等割額 | 9,600円 | - | - | 9,600円 |
均等割額 | 31,800円 | 13,800円 | 16,200円 | 61,800円 |
所得割税率 | 7.26% | 1.39% | 2.28% | 10.93% |
賦課限度額 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 | 1,040,000円 |
国民健康保険税の計算方法
医療分・支援分・介護分を構成する「平等割」「均等割」「所得割」の計算方法は、以下のとおりです。
- 平等割の求め方
- 平等割は、国保加入者の属する世帯に対し一律の金額が賦課されます。
- 平等割税額(※1)(定額)
- 均等割の求め方
- 均等割は、世帯内の加入者一人ひとりに対し一律の金額が賦課されます。
- 世帯内の加入者数 × 均等割税額(※1)
- 所得割の求め方
- 前年の所得額に応じて算出されるものであり、加入者ごとに以下の式で計算した税額の合計額になります。
- (前年の総所得金額等(※2) - 基礎控除(※3)) × 所得割税率(※1)
※1 「平等割税額」「均等割税額」「所得割税率」は、区分ごとに異なり、また、年度ごとに見直されます。
令和5年度の各税額(率)は、前述の「令和5年度の国民健康保険税額(率)」を御確認ください。
令和5年度の各税額(率)は、前述の「令和5年度の国民健康保険税額(率)」を御確認ください。
※2 「総所得金額等」とは、
- 総所得金額
- 「事業所得(営業等、農業)」,「不動産所得」,「配当所得」,「利子所得」,「給与所得」,「雑所得(公的年金所得含む)」,「総合短期・長期譲渡所得」,「一時所得」
- 山林所得
- 上場株式等に係る配当所得(損益通算後)
- 分離長期・短期譲渡所得(特別控除後・損益通算後)
- 一般・上場株式等に係る譲渡所得等(損益通算後)
- 先物取引に係る雑所得等(損益通算後)
の合計額であり、雑損失の繰越控除は適用されません。
※3 「基礎控除」は、前年の合計所得金額により以下のとおり変わります。
前年の合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超、2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超、2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円(基礎控除の適用なし) |
年度途中に国民健康保険に加入した方・脱退した方の国民健康保険税
医療保険の保険税(料)は、月末時点で加入している医療保険に対し、当該月分の保険税(料)を納めることとなっています。ついては、年度途中で国民健康保険に加入した方や脱退した方の国民健康保険税は月割りにて算出します。
年度途中で国民健康保険に加入した方
年度途中で国民健康保険に脱退した方
原則、国民健康保険に加入した日(※)の属する月から年度末までの月数で月割計算した税額をお納めいただきます。
同年度中に国民健康保険を脱退された場合は、再度、加入月数に併せて税額を再計算いたします。
同年度中に国民健康保険を脱退された場合は、再度、加入月数に併せて税額を再計算いたします。
※ 「加入した日」とは、加入手続きをした日ではなく、国民健康保険資格が発生した日のことをいいます。
年度途中で国民健康保険に脱退した方
原則、国民健康保険を脱退した日の属する月の前月分までの加入月数に応じて月割計算にて税額を計算します。
この時、更生後の税額と納付済み額を比較し、納付済み額が過少であるときは差額の納付を、納付済み額が過大であるときは還付をすることで過不足なくなるよう清算することとなりますので、更正通知がお手元に届くまでは納期限どおり納付いただきますようお願いいたします。
この時、更生後の税額と納付済み額を比較し、納付済み額が過少であるときは差額の納付を、納付済み額が過大であるときは還付をすることで過不足なくなるよう清算することとなりますので、更正通知がお手元に届くまでは納期限どおり納付いただきますようお願いいたします。
計算例
モデルケース : 国民健康保険加入者が以下の3人である場合の国民健康保険税の計算方法
均等割 31,800円 × 3人 = 95,400円
所得割 A分:(5,200,000円 - 430,000円)× 7.26% = 346,302円
所得割 A分:(5,200,000円 - 430,000円)× 1.39% = 66,303円
所得割 A分:(5,200,000円 - 430,000円)× 2.28% = 108,756円
A(41歳・世帯主) 給与収入 700万円(給与所得 520万円)
B(38歳) 給与収入 100万円(給与所得 45万円)
C(15歳) 収入なし
B(38歳) 給与収入 100万円(給与所得 45万円)
C(15歳) 収入なし
医療分の計算
平等割
9,600円均等割 31,800円 × 3人 = 95,400円
所得割 A分:(5,200,000円 - 430,000円)× 7.26% = 346,302円
B分:(450,000円 - 430,000円)× 7.26% = 1,452円
C分:0円 × 7.26% = 0円
医療分合計452,754円 ⇒ 452,700円(100円未満の端数切り捨て)支援分の計算
均等割
13,800円 × 3人 = 41,400円所得割 A分:(5,200,000円 - 430,000円)× 1.39% = 66,303円
B分:(450,000円 - 430,000円)× 1.39% = 278円
C分:0円 × 7.26% = 0円
支援分合計107,981円 ⇒ 107,900円(100円未満の端数切り捨て)介護分の計算(介護分が発生するのは40歳~64歳の方のみ)
均等割
16,200円 × 1人 = 16,200円所得割 A分:(5,200,000円 - 430,000円)× 2.28% = 108,756円
介護分合計124,956円 ⇒ 124,900円(100円未満の端数切り捨て)
この世帯の国民健康保険税額は、452,700円 + 107,900円 + 124,900円 で685,500円となります。
令和5年度国民健康保険税額のシミュレーション
以下のサイトで、令和5年度三島市国民健康保険税の試算ができます。
試算をする際には、試算ページ内「試算前に御一読ください。」を確認の上、御活用いただきますようお願いいたします。
試算をする際には、試算ページ内「試算前に御一読ください。」を確認の上、御活用いただきますようお願いいたします。
- 令和5年度三島市国民健康保険税シミュレーション(外部サイト)
国保税に関するページ
国民健康保険税に関する軽減や減免については、以下のページにて御案内しております。