高額療養費の申請はどのようにしたら良いのでしょうか?

次のとおりです。

該当者には診療した月のおおむね2~3か月後に高額療養費の通知と申請書をお送りします。事前の申請は必要ありません。
通知が届きましたら、三島市役所の保険年金課国保係の窓口にお越しいただくか、郵送にて申請をしてください。

(申請に必要なもの)
・三島市から通知した申請書
・該当医療機関の領収書
・世帯主名義の金融機関の通帳
・世帯主および医療機関受診者の個人番号カード又は通知カード
・申請者の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
※国民健康保険における個人番号(マイナンバー)の利用については「こちら」をご覧ください。

※郵送で申請する場合は、申請書に必要事項を全て記入および押印の上、領収書の原本とともに提出してください。領収書は支給決定通知書とともにお返しします。ただし、郵便事故による個人情報の流出等に関しては一切責任を負いかねます。

なお、ある月の初日から末日までに、70歳未満の人で、医療機関とその医療機関が交付した処方せんにて処方を受けた調剤薬局の保険診療分(3割、2割分)の支払額が合算して21,000円以上となる場合(公費負担医療受給者と特定疾病療養受療証交付者の場合は当該助成を受けていないものとみなした負担額で見る)は高額療養費の計算対象となります。

高額療養費について詳しくは「国民健康保険の高額療養費の支給は」をご覧ください。