下水の排除基準(水質及び回数)

このページでは、公共下水道へ排水する水質の基準及び特定事業場が排水する水質の測定義務や水質測定回数について説明しています。

特定施設と特定事業場について

 特定施設とは,工場・事業場の製造工程等で人の健康及び生活環境に被害の生ずるおそれのあるものを含んだ汚水を排出する施設として,水質汚濁防止法施行令又はダイオキシン類対策措置法施行令で定められた施設をいい、この特定施設のある工場・事業場を特定事業場といいます。

 また、特定事業場以外でも排除基準に適合しない場合は、処理施設を設置して基準を満たすようにしてから排除しなくてはならないこととしており、この施設を除害施設といいます。

水質の測定義務について

 特定事業場の事業主は、下水道法第12条の12において、下水の水質を測定し、その結果を5年間保存しなければならないことになっています。

三島市における排水基準

 下水道には、どんな水でも流せるというわけではありません。
 例えば、有害物質であるシアンを流しますと、下水管内で有毒なガスを発生し危険です。また、酸性の強い下水を流しますと下水管のコンクリートを腐食させます。更に、油脂類を流しますと、下水管を詰まらせたりします。
 下水処理場では、微生物の働きによって下水中の汚れを除去するために、有害な物質が処理場に流入すると、処理能力が低下してしまいます。従って、下水道に排除する汚水の水質について基準が定められています。
 以下に、三島市における排水基準を示します。


 
三島市における排水基準
対象者 特定施設(除害施設)の設置者
水質項目 50m3/日以上 50m3/日未満
  カドミウム及びその化合物 0.03mg/L以下
  シアン化合物 1mg/L以下
  有機リン化合物 1mg/L以下
  鉛及びその化合物 0.1mg/L以下
  六価クロム化合物 0.5mg/L以下
  砒素及びその化合物 0.1mg/L以下
  水銀及びアルキル水銀
  その他の水銀化合物
0.005mg/L以下
  アルキル水銀化合物 検出されないこと
  ポリ塩化ビフェニル(PCB) 0.003mg/L以下
  トリクロロエチレン 0.1mg/L以下
  テトラクロロエチレン 0.1mg/L以下
  ジクロロメタン 0.2mg/L以下
  四塩化炭素 0.02mg/L以下
  1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L以下
  1,1-ジクロロエチレン 1.0mg/L以下
  シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L以下
  1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L以下
  1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L以下
  1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L以下
  チウラム 0.06mg/L以下
  シマジン 0.03mg/L以下
  チオベンカルブ 0.2mg/L以下
  ベンゼン 0.1mg/L以下
  セレン及びその化合物 0.1mg/L以下
  ほう素及びその化合物 10mg/L以下
  ふっ素及びその化合物 8mg/L以下
  1,4-ジオキサン 0.5mg/L以下
  フェノール類 5mg/L以下
  鉄及びその化合物(溶解性) 10mg/L以下
  マンガン及びその化合物(溶解性) 10mg/L以下
  銅及びその化合物 3mg/L以下
  亜鉛及びその化合物 2mg/L以下
  クロム及びその化合物 2mg/L以下
  ダイオキシン類 10pg-TEQ/L以下 ※2
  温度 45℃未満
  ヨウ素消費量 220mg/L未満
  水素イオン濃度(pH) 5を超え9未満
(5.7を超え8.7未満)
  生物化学的酸素要求量(BOD) 600(300)mg/L未満 ※1
  浮遊物質量(SS) 600(300)mg/L未満 ※1
  ノルマルヘキサン抽出物質含有量
    イ)鉱油類 5mg/L以下
    ロ)動植物油類 30mg/L以下

※1 ( )内の数値は製造業又はガス供給業の用に供する施設から排除される汚水の基準です。

※2 ダイオキシン類に係る水質の基準は、ダイオキシン類の量をその毒性に応じて2,3,7,8-テトラクロロベンゾ-パラ-ジオキシンの量に換算した数値とします。

三島市における水質測定の回数

 三島市の定める水質測定の回数については次のとおりです。

(1) 下水道法施行令第9条の4第1項各号に掲げる物質及び
   同施行令第9条の11第1項第6号に掲げる物質を排出するもの
平均排水量 測定回数
1,000m3/日以上の事業場 2箇月に1回以上
1,000m3/日未満の事業場 4箇月に1回以上


(2) 前項の物質を排出しないもの
平均排水量 測定回数
50m3/日以上の事業場 6箇月に1回以上
50m3/日未満の事業場 年1回以上