死亡届

届出窓口

  • 市役所本館1階 市民課窓口
      (月曜日~金曜日 午前8時30分~正午、午後1時~4時30分)
  • 守衛室(休日および業務時間外)

※記載内容や添付書類の審査等を行うため、受理までに30分~1時間程度の時間がかかります。
 内容により、他市区町村への確認や他課での手続が必要となりますので、午後5時15分までに
 手続が終わるよう、時間に余裕を持ってお越しください。
※正午~午後1時の間は、対応する職員が少なく通常より処理に時間がかかりますので、なるべく
 避けてお越しください。
※守衛室で受領(お預かり)する場合、午後9時から翌朝8時までの間は埋火葬許可証の発行が
 できない時間となりますので、ご了承ください。
※守衛室で受領(お預かり)した届出書は、開庁日に市民課戸籍係が審査し、受理決定します。

届出期間

  死亡の事実を知った日から7日以内
  (国外で死亡したときは3か月以内)

届出人

  • 親族
  • 同居者
  • 家主、地主、家屋の管理人、土地の管理人
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人

届出先

  • 死亡地
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の住所地

必要なもの

  • 届出人の署名
  • 死亡診断書
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

※届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合は登記事項証明書の写し(3か月以内発行のもの)が必要です。

[注意事項]

 国外で亡くなられた場合は、持ち物や手続方法が異なりますので、お問い合わせください。※届出人が