精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは、精神障がいの状態にある方が、社会復帰や自立と社会参加の促進を図るための各種サービスを受けやすくするために交付されます。
等級は重い方から1級、2級、3級となり、県知事が決定します。
交付申請手続

交付までの流れ
1.交付申請書、医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)又は障害年金証書、写真1枚(縦4cm×横3cm 写真付手帳としたい場合)を、障がい福祉課に提出します。
2.静岡県が審査・決定した後、障がい福祉課を通じて結果が交付されます。
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*交付申請書、診断書用紙は、障がい福祉課にあります。診断書用紙は、医療機関で備えているところもありますので、各医療機関窓口でお尋ねください。
*有効期限は交付日より2年間となり、更新には申請が必要です。有効期限の概ね3か月前より更新申請の受付をします。
*手帳への写真の貼り付けの有無は選択できます。
変更、再交付申請等手続
申請種別 | 申請時 | 申請書類 |
更新申請 | 有効期限が迫り、引き続き手帳の交付を希望する時 (有効期限の3か月前から6か月後まで申請可能) |
新規申請時と同様 |
等級変更 | 障害の程度に変化があった時 | |
住所変更 | 静岡県内で住所を変更した時(静岡市、浜松市を除く) | 記載事項変更届・手帳 |
氏名変更 | 氏名を変更した時 | 記載事項変更届・手帳 |
再交付 | 手帳を紛失・破損した時 | 再交付申請書・手帳(破損の時)・写真1枚(写真付手帳を希望する時) |
県外への転出 | 静岡県外へ転出する時(静岡市・浜松市への転出を含む) | 記載事項変更届 |
県外からの転入 | 静岡県外から転入した時(静岡市・浜松市からの転入を含む) | 申請書・記載事項変更届 ・手帳・写真(希望する場合)※新たに静岡県の手帳が発行されます。 |
*提出していただく書類については障がい福祉課、保健所にお問い合わせください。