療育手帳

療育手帳とは、知的障がい児(者)の方に対し、各種の援助や相談を受けやすくするために交付されます。
療育手帳は、障害の程度により、A(最重度~重度)又は、B(中度~軽度、発達障害)に区分され、県知事が決定します。

交付申請手続

療育手帳申請

 交付までの流れ
 1.交付申請書と写真1枚(縦4cm×横3cm)を、障がい福祉課に提出します。
 2.対象者本人が静岡県の児童相談所(知的障害者更生相談所)にて面接判定を受けた後、障がい福祉課を通じて結果が交付されます。

     *交付申請書は、障がい福祉課にあります。
     *手帳の判定欄に記載された次期判定年月の月末までに、再判定を受ける必要があります。次期判定年月の概ね3か月前より再判定申請の受付をします。
     (再判定不要とされた場合は申請の必要はありません)

変更、再交付申請等手続

 
申請種別 申請時 申請書類
再判定 次期判定年月が到来した時
障害の程度が変わった時
申請書・手帳
記載事項変更
手帳に記載された住所、氏名、保護者に関することなどに変更があった時 申請書・手帳
再交付 手帳を紛失・破損した時
判定区分の記入欄がなくなった時
写真が古くなったので貼り換えたい時
申請書・写真1枚
資格喪失 手帳を必要としなくなった時
本人が亡くなった時
再判定の結果が「非該当」となった時
申請書・手帳

療育手帳