補装具の交付・修理について

身体上の障がいを補うため、補装具(義手、義足、補聴器、車椅子など)の購入・修理に対する費用が支給されます。
 購入・修理前の申請となり、支給等の際、原則として費用の1割相当分の自己負担額があります。(ただし、同一世帯内に市町村民税所得割46万円以上を課税されている方がいる場合、支給の対象外となります。)

補装具の種類

肢体不自由者 義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖(1本杖除く)など
視覚障がい者 視覚障害者用安全つえ、眼鏡、義眼、
聴覚障がい者 補聴器など
言語機能障がい者 重度障害者用意思伝達装置
内部障がい者 歩行器、車いす、電動車いす

必要書類

  • 申請書
  • 医師の意見書
  • 見積書

* 医師の意見書は初回申請時及び市の求めに応じて提出してください。
* 年度途中の転入者の場合、所得課税証明書を提出していただく場合があります。

交付・申請手続

補装具費手順
*電動車いすの交付の場合は、操作性確認のため、利用者が静岡県東部総合庁舎(沼津市高島本町1-3)に出向いて、判定を受けていただく必要があります。

介護保険との関係

  • 補装具のうち、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえは、介護保険の福祉用具と共通する品目なので、65歳以上(特定疾患による場合は40歳以上65歳未満)の障がい者が、要介護や要支援の状態になった場合は、要介護認定を受け、介護保険から貸与を受けていただくことになります。
    その際、貸与される製品は、既製品の中から選択することになります。
  • ただし、これらの品目も、医師や身体障害者更生相談所等により障害者の身体状況に個別に対応することが必要と判断される場合には、補装具として給付を受けることができます。
  • 介護保険の対象となっていない品目は、引き続き、補装具として交付を受けることができます。