個人情報保護制度のしくみ(令和5年度から新制度が適用されます!)

地方公共団体における個人情報の取扱いについてのルールは、各地方公共団体がそれぞれの条例で定めて個別に運用してきましたが、令和5年4月に「個人情報の保護に関する法律」(いわゆる個人情報保護法)が改正され、全ての地方公共団体に共通するルールが定められて、適用されることになりました。ただし、その多くの部分は、市が保有する自分の個人情報について開示の請求をしたり、その内容が誤っている場合に訂正の請求をすることなどを皆様に保障してきた従来の市の制度と共通するものとなっています。

個人情報とは

 保護の対象となる個人情報 
 個人情報とは、氏名、住所、生年月日、職業、収入、財産など、生存する個人に関するあらゆる情報で、特定の個人が識別されるものをいいます。それだけで特定の個人が識別できる情報のほか、他の情報と組み合わせることで、個人が識別され得る情報も含まれます。
 保護の対象となる個人情報は、コンピューター処理している個人情報だけではなく、手書き処理している個人情報を含めた、市が保有するすべての個人情報です。

制度を実施する機関

 この制度を実施する機関は、次の機関です。
  • 市長が所轄する部局
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 公平委員会
  • 固定資産評価審査委員会

 なお、市議会は、個人情報保護法の規定の大部分について適用を受けないことから、その個人情報の取扱いに関し個人情報保護法と同様の仕組みを定めた条例を制定し、実施しています。

開示等の請求方法

 開示、訂正、利用停止(消去や提供の停止を含みます。)の請求は、それぞれの様式に必要事項を記入して、市役所本館1階の市民生活相談センター隣の情報公開コーナーに提出してください。その際、運転免許証、マイナンバーカード等の身分証明書により本人であることを確認させていただきます。なお、口頭又は電話による請求はできません。(訂正請求、利用停止請求は、まず開示請求をして、開示決定を受けた個人情報についてのみ、開示決定日から90日以内に限り行うことができます。)

開示できない自己情報

 開示の請求のあった個人情報は開示することが原則ですが、次のいずれかに該当する情報は、例外的に開示しないことがあります。
  • 法令などの規定により不開示の定めのある情報
  • 評価、診断、判定などに関する情報で、開示することにより、その評価、診断、判定などに著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
  • 開示することにより、実施機関の公正かつ適正な事務の執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

開示等の諾否の決定

 開示等の請求があった後、原則として、開示の請求にあっては15日以内に、訂正、利用停止の請求にあっては30日以内に開示等をするかどうかを決定し、その結果を通知書でお知らせします。開示ができる場合は開示の日時、場所等を、訂正、利用停止ができる場合はその内容等を、また、開示等ができない場合はその理由を併せてお知らせします。
 なお、災害や事務処理上の困難その他正当な理由により、決定までの期間を延長することもありますので、ご了承ください。

開示等の諾否の決定に不服のあるとき

 開示等の諾否の決定に不服があるときは、通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。この審査請求に応じて、有識者からなる「情報公開・個人情報保護審査会」が公平な審査を行い、市はその答申を受け、対応することになります。
 なお、通知書を受け取った日の翌日から起算して6月以内に、市を被告として開示等の諾否の決定の取消しを求める訴えを提起することもできます。

開示の方法

 開示の決定通知書が届きましたら、その通知書と運転免許証、マイナンバーカード等の本人であることを明らかにできる書類を持って、指定の日時に指定の場所にお越しください。ご自分の個人情報が記録された公文書を閲覧していただき、必要に応じ写しの交付又は郵送による送付を行います。

開示等に係る費用

個人情報が記録された公文書を閲覧するだけの場合
個人情報の訂正、利用・提供の停止、消去をするだけの場合
無料
公文書の写しを交付する場合 モノクロコピー(A3サイズまで)1面 10円
カラーコピー(A3サイズまで)1面 40円
図面用複写機により作成したもの 1面 60円
CD-Rへの複写 1枚 70円
その他の方法により公文書の写しを作成するもの その実費相当額
写しの郵送を希望する場合 上記の費用に加えて、郵送料 (郵便切手)

【参考】国の行政機関、地方公共団体等に係る個人情報保護法パンフレット

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