情報公開制度のしくみ

情報公開制度は、市が持っている情報(公文書)を皆様からの請求により公開(開示)しようとするものです。
 市はその活動状況を具体的に明らかにし、説明することにより、市民による市政への監視と市政への参加の充実を目指します。

開示の請求ができる人

 三島市民に限らず、どなたでも(外国人を含むすべての自然人、法人のほか、自治会、商店会、消費者団体などの法人格を有していない団体も含まれます。)請求できます。

開示を実施する機関

 この制度を実施する機関は、市長が所轄する部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、市議会です。

対象となる公文書

 平成9年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成したり、取得した文書、図面、写真、フィルム、磁気ディスクなどで、組織として業務上の必要性に基づき保有しているものが対象となります。
 ただし、官報、白書、新聞、市販の書籍などで、書店で購入できたり、一般にその内容を容易に知り得るものは除かれます。
 また、平成9年3月31日以前に作成したり、取得した公文書について、できる限り開示するよう努めます。

開示の請求方法

 開示の請求は、公文書開示請求書に必要事項を記入して、市役所本館1階の市民生活相談センター隣の「情報公開コーナー」に提出してください。
 なお、郵送、FAX又は電子申請サービスによる請求はできますが、口頭又は電話による請求はできません。

電子申請サービス →https://logoform.jp/form/pqff/75269

※電子申請サービスによる運用を開始しましたので、電子メールによる開示請求の受付は令和3年12月31日までとさせていただきました。

※しずおか電子申請サービスによる受付は令和4年3月31日をもって終了し、同年4月1日以降は、LoGoフォーム(電子申請)による受付に変更させていただきました。

開示できない公文書

 公文書は開示することが原則ですが、次のいずれかに該当する情報が記録されている文書は、例外的に開示しないことがあります。
1   個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るもの
2   法令秘情報  法令などの規定により不開示の定めのある情報。
3   事業活動情報 法人その他の団体や個人事業者に不利益となる情報、不開示を条件として任意に提供された情報
4   国等関係情報 開示することにより、国、県、他市町村などとの協力関係や信頼関係を損なう情報
5   犯罪防止、捜査等情報 開示することにより、犯罪の予防など公共の安全と秩序の維持に支障のある情報
6   機関内・機関間情報
組織内、他団体との間における審議、検討などの情報であって、開示することにより、意思形成に支障が生じるものや市民に混乱を生じさせたり、特定のものに利益・不利益を及ぼすもの
7   行政運営情報  入札、試験などの事務・事業に関する情報であって、開示することにより、その性質上、その事務・事業を実施する目的を失わせるなど、適正な遂行に支障を及ぼすもの。

開示・不開示の決定

 開示請求があった後、原則として15日以内に開示するかどうかを決定し、その結果を通知書でお知らせします。開示できる場合は開示の日時・場所を、開示できない場合はその理由を併せてお知らせします。
 なお、災害や年末年始又は祝日が重なることなどによる事務処理上の困難その他正当な理由により、決定までの期間を延長することもありますので、ご了承ください。

開示・不開示の決定に不服のあるとき

 不開示決定に不服があるときは、通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。また、第三者に関する情報が記録されている公文書の開示決定については、その第三者に該当する方からも同様に審査請求をすることができます。これらの審査請求に応じて、有識者からなる「情報公開・個人情報保護審査会」が公平な審査を行い、市はその答申を受け、対応することになります。
 なお、不開示決定の通知書を受け取った日の翌日から起算して6月以内に、市を被告として不開示決定の取消しを求める訴えを提起することもできます。

開示の方法

 開示の決定通知が届きましたら、その通知書をもって、指定の日時に指定の場所にお越しください。公文書を閲覧していただき、写しの交付も行います。

開示に係る費用

公文書を閲覧するだけの場合 無料
公文書の写しを交付する場合 モノクロコピー(A3サイズまで)1面 10円
カラーコピー(A3サイズまで)1面 40円
図面用複写機により作成したもの 1面 60円
CD-Rへの複写 1枚 70円
その他の方法により公文書の写しを作成するもの その実費相当額
写しの郵送を希望する場合 上記の費用に加えて、郵送料 (郵便切手)

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