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容器入り飲料等の自動販売機の設置について
事業者は、容器入り飲料等を販売するため、自動販売機(工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機で、その工場、事務所等の関係者以外利用することができないもの及び、建物の内部に設置される自動販売機で、その建物に立ち入らなければ利用することができないものを除く。)を設置しようとするときは、市に『自動販売機設置届出書』を提出し『自動販売機設置届出済証』の交付を受けて、自動販売機からのごみの散乱を防止するために、『回収容器』を設置しなければなりません。