特別児童扶養手当について

身体、知的又は精神に障がいのある20歳未満のお子さんを監護・養育している方に手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

対象者

 身体、知的若しくは精神に重度又は中度以上の障がいのある20歳未満のお子さんを監護・養育している方。
ただし、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受給していたり、児童福祉施設等に入所している場合は対象となりません。

手当額(令和5年4月現在)

 対象児童の数と等級に応じて支給されます。
区分 手当額(児童1人あたり)
1級(重度障害児) 月額 53,700円
2級(中度障害児) 月額 35,760円

支給方法

 認定されれば、申請した月の翌月分から、届出の金融機関に年3回(4・8・11月)振り込まれます。

所得制限

 受給者もしくはその配偶者、または生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める人)の前年の所得が一定額以上であるときは手当は支給されません。
   
扶養親族などの数 所得制限限度額
本人 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円7,388,000円
1人増毎に 380,000円加算213,000円加算

※老人扶養親族や特定扶養親族がいる場合には、限度額に別途加算される場合があります。

申請に必要なもの

  1. 特別児童扶養手当認定請求書(※)
  2. 診断書(※)
  3. 振込先口座申出書(※)
  4. 戸籍謄本 1通
  5. 同意書(※)

(※)必要な書類は、障がい福祉課に用意がありますので、事前にご相談ください。