自立支援医療(精神通院)について
精神科への継続的な通院にかかる医療費への助成制度です。
医療費の自己負担割合が1割となり、病状や世帯員等の税額等により月額負担上限額が定められます。例えば、国民健康保険(一般)加入者の場合は、自己負担割合が3割のところ1割に軽減され、医療が受けやすくなります。
助成方法
対象者には受給者証(有効期間1年間)及び自己負担上限管理票を交付します。受診の際に、医療機関の窓口で受給者証及び自己負担上限管理票を提示してください。
受給者証交付手続
必要書類
* 提出していただく書類については、障がい福祉課又は県精神保健福祉センター(TEL 054-286-9245)にお問い合わせください。
*上記の書類を障がい福祉課に提出してください。静岡県が審査・決定した後、障がい福祉課を通じて結果が交付されます。
(受給者証及び自己負担上限管理票が交付されます。)
*申請書、診断書用紙は障がい福祉課にあります。診断書用紙は医療機関で備えているところもありますので、各医療機関窓口でお尋ね下さい。
- 申請書(障がい福祉課にあります)
- 医師の診断書(精神通院医療用)
- 健康保険証(国民健康保険・後期高齢者医療広域連合の場合は加入者全員分)の写し(2部)
- 市民税額がわかる書類(国民健康保険・後期高齢者医療広域連合の場合は加入者全員分)
- マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード等)
※申請時当該年の1月1日時点で三島市に居住していなかった場合
* 提出していただく書類については、障がい福祉課又は県精神保健福祉センター(TEL 054-286-9245)にお問い合わせください。
*上記の書類を障がい福祉課に提出してください。静岡県が審査・決定した後、障がい福祉課を通じて結果が交付されます。
(受給者証及び自己負担上限管理票が交付されます。)
*申請書、診断書用紙は障がい福祉課にあります。診断書用紙は医療機関で備えているところもありますので、各医療機関窓口でお尋ね下さい。
費用負担
1割相当の自己負担がありますが、負担が重くならないように、所得区分に応じて月額負担上限額が設定されます。
その他手続き
申請事項 | 対象者 | 必要書類 |
再認定 | 有効期限が迫り、引続き自立支援医療(精神通院)を受けたい方 (有効期限の3か月前から申請可。有効期限を過ぎると新規申請。) |
新規申請と同様 (診断書の提出は2年に1度) |
県外からの転入 | 静岡県外から転入された方 (静岡市、浜松市からの転入を含む) |
1. 申請書(障がい福祉課にあります) 2. 受給者証 3. 市民税額がわかる書類 (国民健康保険・後期高齢者医療広域連合の場合は加入者全員分) 4. 健康保険証の写し(2部) (国民健康保険・後期高齢者医療広域連合の場合は加入者全員分) 5. マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード等) (国民健康保険・後期高齢者医療広域連合の場合は加入者全員分、社会保険の場合は本人と被保険者の分) |
県外への転出 | 静岡県外へ転出される方 (静岡市、浜松市への転出を含む) |
1. 記載事項変更届 |
県内での住所・氏名変更 | 受給者証に記載された住所、氏名、保険などを変更された方 (静岡市、浜松市への転入転出を除く) |
1. 記載事項変更届 2. 受給者証 (保険変更の場合は新しい保険証の写し(2部)) |
医療機関の変更 | 医療機関を変更される方 | 1. 申請書 2. 受給者証 |
再交付 | 受給者証を紛失・破損した方 | 1. 再交付申請書 |
返納 | 受給者証所持者が亡くなられた時等 | 1. 返納届 |
その他
- 公費負担は、受給者証に記載された医療機関(薬局を含む)でのみ適用されます。医療機関を変更するときは、あらかじめ変更届が必要になります。
- 原則として精神疾患の治療にかかる通院医療費が公費負担の対象ですが、てんかんや脳血管性認知症などで精神科以外の医療機関にかかる場合でも適応となる場合もありますので、障がい福祉課又は県精神保健福祉センター(TEL 054-286-9245)にご相談ください。