NHK放送受信料の減免について

一定の障がいがあり、且つ、その他の条件に該当する方は、NHK放送受信料の半額又は全額が免除になります。

対象者 免除の種類 手続き
  • 身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方がいる世帯で、且つ、世帯構成員全員が市民税非課税の場合
全額免除

1.障がい福祉課にて福祉事務所長の証明書を受けます。 (認印、手帳を持参して下さい。)
2.証明書をNHKに郵送します。
〒422-8787 静岡市駿河区八幡1-6-1

NHK静岡放送局
TEL  054-654-4000
3.NHKで免除事由確認の上、折り返し「受理通知書」を送付します。
 
  • 視覚及び聴覚障害による身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主である場合
  • 身体障害者手帳の1・2級の方が世帯主の場合
  • 療育手帳A判定の方が世帯主である場合
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方が世帯主である場合
半額免除(左記障がい者の方が世帯主且つ受信契約者の場合)

  • 免除を受けている方が、免除事由に該当しなくなった場合は、すみやかにNHKにご連絡ください。
  • NHKでは、定期的に免除事由の継続状況について 調査を行っています。
    調査の結果、免除事由に該当しなくなった場合は、NHKよりご連絡を差し上げます。