中小企業事業主の皆様へ ~障害者雇用納付金制度の一部改正~

平成22年7月から、従業員201人以上300人以下の全ての企業が障害者雇用納付金制度の対象となります。
雇用障害者数が法定雇用率(1.8%)を下回っている場合は、納付金の納付が必要となり、超えている場合は調整金を受給することがでます。

障害者雇用納付金制度とは?

障害者雇用納付金制度は、事業主間の経済的負担を調整する観点から、雇用障害者数が法定雇用率(1.8%)に満たない事業主から、その雇用する障害者が1人不足するごとに1月当たり5万円を徴収し、それを原資として、法定雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対し、障害者雇用調整金(超過1人につき1月当たり2万7千円)や助成金を支給するしくみです。
この障害者雇用納付金の徴収は、昭和52年以降、経過措置として、常用雇用労働者を301人以上雇用する事業主のみを対象としてきました。

障害者雇用促進法の改正

しかし、近年、障害者の雇用が着実に進展する中で、中小企業における障害者雇用状況の改善が遅れており、障害者の身近な雇用の場である中小企業における障害者雇用の促進を図る必要があります。
こうした観点を踏まえ、平成22年7月から、常用雇用労働者が201人以上300人以下の事業主、平成27年4月から、常用雇用労働者が101人以上200人以下の事業主に障害者雇用納付金制度の対象が拡大されます。
なお、制度の適用から5年間は、納付金の減額特例(1人当たり1月5万円→4万円)が適用されます。

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