後期高齢者医療保険75歳新規加入者月別カレンダー(2月生まれ編)

三島市にお住まいで、75歳になって新しく後期高齢者医療保険に加入する方々が、お誕生月の前月から約1年間の間に必要なお手続きなどを月ごとにまとめました。
後期高齢者医療保険の手続きは、生まれた月によって手続きのスケジュールが変わってきます。
このページでは「2月生まれの人」の手続きについて説明しています。
(転入・障害認定等による新規加入の場合はこの限りではありませんので、ご了承ください。)

74歳の1月

【全員/保険証】
月の後半に保険証が届きます。75歳のお誕生日から7月末まで使用してください。

◎保険証は黄色の縦長の封筒に入っていて、中に入っている用紙から保険証の部分を切り取って使います。大きさは、これまで使っていた高齢受給者証と同じ大きさです。
◎これまで病院等では、国民健康保険証等と高齢受給者証の2枚が必要でしたが、これからは後期高齢者医療保険証1枚で受診できます。

【該当者/保険証】
送られてきた保険証の自己負担割合が3割で、一緒に基準収入額適用申請書が同封されていた人は、誕生日までに申請書を提出してください。収入の額により、自己負担割合が3割から1割になる可能性があります。なお、誕生日までに申請しないと2月は3割負担となります。

【該当者/減額証】
入院している場合で、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている人は、誕生日までに交付申請をしてください。
(国民健康保険とは交付の基準が違うため、申請できない場合もあります。)
また、これから入院の予定がある非課税世帯の人も申請をしてください。

【社会保険等の加入者/その他】
これまで社会保険等を使っていて、ご自身がご家族のどなたかを社会保険等の扶養に入れている場合、ご家族の扶養を続けることができなくなるため、ご家族の国民健康保険等への切り替え手続きが必要になります。

75歳になる2月

【全員/保険証】
誕生日から新しい保険証で病院にかかってください。

古い保険証は、ご自分で処分してください。

【該当者/高額療養費】
お誕生日をまたいで入院した場合は、高額療養費の限度額がそれぞれの保険制度で半額ずつとなります。

75歳になった3月

【希望者/保険料】
保険料を口座振替で納めたい人は、各金融機関で、後期高齢者医療保険料の口座振替の申し込みを済ませておいてください。(20日頃まで)

◎後期高齢者医療保険料は、最初の半年から1年の間は年金天引きができません。今年度は納付書または口座振替で納めていただくことになります。
◎これまで国民健康保険税を口座振替で納めていても、新たに後期高齢者医療保険料での申し込みが必要です。
○申込場所:お取引のある市内の金融機関
○申込方法:金融機関備え付けの三島市口座振替開始依頼書に記入・押印して、窓口に提出してください。
○手続きに必要なもの:保険証、通帳、金融機関への届出印

【希望者/保険料】
保険料の年金天引きを希望しない(口座振替で納める)場合は、納付方法変更申出書を保険年金課に提出してください。

◎国民健康保険税等に滞納がある場合は、納付方法の変更が認められない場合もあります。
○申込場所:市役所の保険年金課窓口
○申込方法:保険料の口座振替の手続き後、市役所で納付方法変更申出書を提出
○手続きに必要なもの:口座振替開始依頼書の本人控え、通帳、保険証、印鑑(認印)
○提出期限:6月末まで
※全体の約7~8割の人が、10月から年金天引きが始まる予定です。
2月1日生まれの人及び2月2日生まれの人は、年金天引きに関する各種お手続き・通知については1月生まれの人と同じスケジュールになります。1月生まれ編のカレンダーを参照してください。

75歳になった4月

【全員/保険料】
前年度分の保険料の納付書が届きます。

◎保険料の計算:資格を取得した2月から3月までの2ヶ月分の保険料です。
(加入前に国民健康保険を使っていた人は、前の年の7月に4月から1月までの10ヶ月分の国民健康保険税の納付を世帯主にお願いしています。医療保険同士で保険料賦課の重複期間はありません。
◎納期限:4月末に、加入後2ヶ月分の保険料を納めていただきます。
(月末が土日祝日などの金融機関の非営業日だった場合は、翌月の最初の営業日が納期限となります。[例:12月末分→1月4日が納期限])
◎口座振替を事前に申込んだ人は、納付書の4ページ目に引き落としされる口座の情報が記載されています。
保険料の納期限:4月30日(土日祝日の場合は金融機関の次の営業日)

【全員/健診】
健康診査(特定検診と同じ)とがん検診の受診券が届きます。

◎受診を希望する人は、5月から10月までの間に市内の指定医療機関で受診してください。
◎人間ドックを希望する人は、健康診査は受診できません。(人間ドックの募集:8月)
○自己負担額…健康診査:500円、がん健診:種別により、負担無しから500円まで
○受診時の持ち物:保険証、健診受診カード、前年の健診結果、自己負担金

75歳になった6月

【該当者/保険料・資格・給付】
初旬に簡易申告書が送られてきた人は、指定された期日までに申告書を提出してください。
◎三島市が所得の状況について把握できていない人にお送りする書類です。収入がなかった人も提出してください。
◎被保険者ご本人だけでなく、同じ世帯の世帯主や世帯員にも提出をお願いする場合があります。

【希望者/保険料】
保険料の納付方法を、年金天引きをやめて口座振替にしたい人で、まだ届出書を提出していない人は、6月末までに保険年金課にお越しの上、届出書を提出してください。
○申込方法:保険料の口座振替の手続き後、市役所で納付方法変更申出書を提出
○手続きに必要なもの:口座振替開始依頼書の本人控え、通帳、保険証、印鑑(認印)
※3月の欄を参照してください。

75歳になった7月

【全員/保険証】
新しい保険証が届きます。(下旬~月末まで)

◎保険証は黄色の横長の封筒に入っていて、中に入っている用紙から保険証の部分を切り取って使います。
◎7月末までは、これまで使っていた保険証を使ってください。

【該当者/保険証】
初旬に基準収入額適用申請書が送られてきた人は、月末までに申請書を提出してください。収入の額により、自己負担割合が3割から1割になる可能性があります。なお、7月中に申請しないと8月は3割負担となります。

【該当者/減額証】
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けていた人で、引き続き資格のある人には、保険証とは別に限度額適用・標準負担額減額認定証が月末までに届きます。

(同じ世帯の中に所得が未申告の人がいる場合、減額証は交付できません。)

【世帯主/その他】
下旬に、世帯主にあてて国民健康保険税の納付書が届きます。

◎ご家族の中で国民健康保険に加入している人がいる場合、世帯主に国民健康保険税の納付書が送られてきますが、世帯員のみの国民健康保険税を計算したもので、世帯主(後期高齢者医療保険加入者)の分の保険税は含まれていません。

75歳になった8月

【全員/保険証・減額証】
保険証・減額証が8月1日から切り替わります。新しい保険証・減額証で病院にかかってください。

古い保険証・減額証は、ご自分で処分してください。

【全員/保険料】
中旬に今年度の保険料の通知が届きます。


《年金天引きされる人(特別徴収対象者)》
◎8月末及び9月末が納期限の2回を納付書または口座振替で納めていただき、10月から年金天引きが始まります。
○8月と9月の納付額:それぞれ年間保険料の4分の1ずつの金額(合わせて半年分になります)
※口座振替を事前に申込んだ人は、納付書の4ページ目に引き落としされる口座の情報が記載されています。
○10月・12月・2月の年金天引き額:それぞれ年間保険料の6分の1ずつの金額(合わせて半年分になります)
◎2月の天引き額と同じ金額を、次の4月・6月・8月の年金から新しい年度の保険料として仮に天引きしますのでご了承ください。(保険料の仮徴収)
◎三島市内の被保険者全体の約7~8割の人が年金天引き(特別徴収)となります。

《年金天引きされない人(普通徴収対象者)》
◎年金額が少ない等の理由で年金天引きがされないため、8月末から次の年の3月末まで、毎月末合計8回で保険料を納めていただきます。
(月末が土日祝日などの金融機関の非営業日だった場合は、翌月の最初の営業日が納期限となります。[例:12月末分→1月4日が納期限])
◎口座振替を事前に申込んだ人は、納付書の4ページ目に引き落としされる口座の情報が記載されています。
◎三島市内の被保険者全体の約2~3割の人は年金天引きされません。(普通徴収)
〔年金天引きがされない人〕
○年金が年額18万円未満の人
○介護保険料が三島市で年金天引きされていない人
○介護保険料と合わせた保険料が、年金天引きの対象となる年金の年額の2分の1以上の人(年金天引きの対象となる年金には、年金保険者、年金種別ごとに優先順位があるため、複数の年金を受給している場合は、年金が年額18万円以上の人でも天引きができない場合があります。)
○期限までに納付方法の変更申出書を提出した人
○その他、年金保険者から天引きができないと通知された人

8月の保険料の納期限:8月31日(土日祝日の場合は金融機関の次の営業日)

【希望者/人間ドック】
一日人間ドックの希望者は、健康づくり課または保険年金課の窓口で申し込みをしてください。(問合せ先:981-4563)
◎健康診査を受診した人は申し込みできません。
○受診期間:9月1日から次の年の2月末日
○自己負担額:10,500円(変更する場合があります。)
※詳しくは8月1日号の『広報みしま』をご覧ください。

75歳になった10月

【年金天引きがされる人(特別徴収対象者)/保険料】
保険料の年金天引きが始まります。

◎年金の振込額が変わるため、日本年金機構から振込み通知が届きます。

75歳になった1月

【全員/保険料】
月末に後期高齢者医療保険料納付済額通知が届きます。確定申告をする人は、この書類をご利用ください。

介護保険料の納付額と同じ通知で届きます。通知の内面の上段に介護保険料、下段に後期高齢者医療保険料の納付済額が記載されています。
◎介護保険料は前年の1月から12月までの納付済額、後期高齢者医療保険料の前年の4月から12月までの納付済額が記載されています。
◎加入前に国民健康保険に入っていた人の国民健康保険税の納付済額通知書は、別便で届きます。

76歳になった4月

【年金天引きされる人(特別徴収対象者)/保険料】
新年度の保険料が年金から天引きされます。

◎金額は、2月の天引き額と同じ金額を、4月・6月・8月に支給される年金からそれぞれ仮に天引きします。(※これを「仮徴収」と言います)
◎前年の所得をもとに新年度の保険料を8月に計算し、算出された年間保険料額から仮徴収で天引きされた額を差し引いた金額を、およそ3等分して、10月・12月・2月に支給される年金からそれぞれ天引きします。(※これを「本徴収」と言います)年間保険料額については8月中旬に通知します。