指定管理者制度の概要

指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上等を図ることを目的に創設された制度です。

指定管理者制度とは

 公の施設の管理委託については、従来、施設の公共性、適正な管理の確保等の理由により、公共団体、公共的団体、市の出資法人に委託先が限定されていました。
 しかし、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年6月13日公布 同年9月2日施行)により、従来の「管理委託制度」に代わる「指定管理者制度」が創設されたことに伴い、管理委託先の法律上の制限がなくなり、民間事業者を含むすべての団体が、公の施設の管理主体となることが可能になりました。

指定管理者制度を導入するには

 指定管理者制度の実施にあたっては、条例で指定の手続、管理の基準、業務の範囲等を定め、指定管理者の指定についても議会の議決が必要になります。
 三島市では、条例で定めた手続き等を、実際に運用するため、三島市指定管理者制度運用指針を策定しています。

公の施設とは

 公の施設とは、地方自治法第244条第1項において、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されており、概ね、次の要件を充たすものとされています。
・施設を設置した地方公共団体の住民の利用に供するものであること。
・住民の福祉を増進する目的をもって地方公共団体によって設置された施設であること。
・法律又は条例の規定により設置されたものであること。