路上喫煙はしないでください

三島市では、「三島市快適な空間を保全するための公共施設における喫煙の防止等に関する条例」を平成23年2月25日に改正し、平成23年7月1日から施行いたしました。 この条例では、吸い殻などの散乱防止の強化、受動喫煙の防止を図るため、市内の屋外の公共施設(道路・公園・河川・駅前広場など)では、吸い殻入れのある場所または自動車の車内以外での喫煙をしないように努めなければならず、快適空間指定区域内では喫煙をしてはならないと定めています。

条例で定めるルールとは

三島市全域において道路などの公共の場で喫煙をすることは控えてください。 特に、「快適空間指定区域」内における路上喫煙(自転車乗車中を含む)は禁止です。
○喫煙場所(灰皿設置場所)でのみ喫煙してください。
○改正前には携帯灰皿を利用すれば、喫煙は出来ましたが、今後はできません。
※快適空間指定区域とは人通りが多い場所など、重点的に監視する区域として、定められた場所です。
快適空間指定区域図

条例に違反すると

悪質な違反や常習的な違反者には勧告します。
勧告しても違反を続ける場合は、氏名(会社名)等を公表します。(快適空間指定区域内)

三島市快適な空間を保全するための公共施設における喫煙の防止等に関する条例

平成17年12月16日 条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、清潔で美しい街並みを保全し、次の世代に引き継いでいくため、公共施設における喫煙の防止等の措置を講ずることにより、快適な空間の保全を図り、もって市民等に潤いと安らぎを与え、市民が郷土への愛着と誇りを持つことのできる地域社会の形成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 市内に居住し、及び滞在する者並びに市内を通過する者をいう。
(2) 事業者 市内で事業を行う法人その他の団体及び個人をいう。
(3) 公共施設 道路、公園、河川、駅前広場その他の公共の用に供する施設(屋外の場所に限る。)をいう。
(4) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物及び缶、瓶、ペットボトルその他の容器をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、快適な空間の保全を推進するための総合的な施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。
2 市は、快適な空間の保全について、市民等及び事業者の意識の啓発に努めるとともに、自主的な活動を行う市民等及び事業者に対し、助言、指導その他の支援の実施に努めなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民は、快適な空間の保全に配慮した生活に努めるとともに、快適で住みよい地域社会を形成するための地域住民の活動に協力するよう努めなければならない。
2 市民等は、市が実施するこの条例の目的を達成するための施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、当該事業を行うに当たっては、快適な空間の保全に配慮するとともに、従業員、構成員その他の当該事業に従事する者に対し、快適な空間の保全についての啓発に努めなければならない。
2 事業者は、ビラ、パンフレットその他これらに類する物(以下「ビラ等」という。)を配布する場合は、公共施設において当該ビラ等が散乱することのないよう配慮しなければならない。
3 たばこ、飲料その他のごみの散乱の原因となるおそれのある物の製造、加工、販売等を行う事業者は、吸い殻等の散乱の防止について、消費者の意識の啓発その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 事業者は、市が実施するこの条例の目的を達成するための施策に協力するよう努めなければならない。
(喫煙者の責務)
第6条 市民等は、公共施設において、喫煙(当該公共施設を管理する権限を有する者が設置し、若しくは設置を許可した吸い殻入れその他これに類する設備が設けられた場所又は自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)の車内において行う喫煙を除く。以下第8条第5項において同じ。)をしないよう努めなければならない。
(快適な空間の保全)
第7条 市民等は、公共施設において、みだりに吸い殻等を捨ててはならない。
2 市民等は、塗料を用いた落書きその他の美観を害する行為により、公共施設を汚損してはならない。
3 市内の土地又は建築物(以下「土地等」という。)を所有し、占有し、又は管理する者は、当該土地等を不良な状態(みだりに草木を繁茂させること、又は廃棄物を放置すること等により、当該土地周辺に居住する者の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生ずるおそれのある状態をいう。)にしないよう、適正に管理しなければならない。
(快適空間指定区域)
第8条 市長は、特に快適な空間の保全を図る必要があると認める区域を、快適空間指定区域(以下「指定区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、指定区域を指定しようとするときは、あらかじめ、市民その他の市長が必要と認める者の意見を聴くものとする。
3 市長は、指定区域を指定する場合には、規則で定める事項を告示しなければならない。
4 前2項の規定は、指定区域の指定の変更及び解除について準用する。
5 市民等は、指定区域内の公共施設において、喫煙をしてはならない。
(勧告)
第9条 市長は、第7条各項のいずれかの規定又は前条第5項の規定を遵守していないと認める者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2 市長は、前項に規定する勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。この場合において、市長は、当該公表に係る者に対し、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
(顕彰)
第10条 市は、快適な空間の保全の推進に寄与したものの顕彰に努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
 この条例は、平成18年4月1日から施行する。  
附則(平成23年条例第4号)
 この条例は、平成23年7月1日から施行する。