森林所有者届出制度について

森林の土地所有者となった方は市への事後届出が義務付けられています。
■ 届出対象者   個人・法人を問わず売買や相続等により、森林の土地を新たに取得した方は面積に関わらず届出をしなければなりません。
■ 届出期間    土地の所有者となった日から90日以内に取得した土地のある市町長に届出をしてください。
✰ 詳しくは農政課(055-983-2654)又は県森林計画課 (054-221-2668)まで、お問い合わせください。

【森林所有者届出制度のリーフレットをご覧ください。】

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