官民境界確定の申請について

分筆登記等を行うにあたり、市が管理する土地との境界を確定する必要がある場合、対象となる土地の所有者が、国家資格を持った専門家(土地家屋調査士等)に依頼して行う行為です。
市が管理する道水路に関しては土木課へ、その他の課が管理する施設(公園、学校や公民館等)はそれぞれの管理する課へ申請することとなります。

三島市では、官民境界確定に関しての補助金はありません。

<<境界確定手続きの流れ>>

1.境界確定申請書の提出

土地家屋調査士等に依頼し、境界確定について十分な説明を受けてください。
依頼された土地家屋調査士等が境界確定に必要な関係資料を集め、申請前に土木課と打合せを行います。


※依頼を受けた土地家屋調査士等の方へ
申請書を提出する前に、必ず土木課官民境界担当と打合せを行ってください。内容によっては申請書を受理できない場合があります。
打合せ予定の当日に連絡をいただいても対応が難しい場合があります。前日までにご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。
  • ◎打合せに必要な資料は・・・
  • (1)公図写
  • (2)重ね図(法14条地図の場合、基準点から復元したもの)
  • (3)近隣(当該地、相隣地及び対側地)の登記済地積測量図
  • (4)その他境界確定に関連すると思われる資料


近年、現地立会の際、関係土地所有者(隣接地・対側地)の方から、「この立会は市役所から依頼された立会ということを聞いている」や「意味も分からず立会に呼ばれたから来た」という話があります。土地家屋調査士等の方は、なぜ境界立会を行う必要があるのか等、関係土地所有者へ十分に説明を行い、立会を依頼していただきますようお願いいたします。


※※立会日について
申請が集中している場合など、立会日をご希望とおりに決定できない場合がありますので、ご了承ください。

2.現地立会い

関係土地所有者(隣接地・対側地)、代理人(土地家屋調査士等)と立会います。
ただし、平日の立会が困難な方が多い昨今のご時世を鑑み、申請前に打合せを完了した場合に限り、土地家屋調査士等が希望すれば、市と立会を行う前に関係土地所有者との立会を許可しています。その際は、立会出席者の署名を受ける専用名簿を土地家屋調査士等に発行しています。


※対側土地所有者とは・・・
申請地から、官地(道路・水路・河川等)を挟んだ向かい側の土地所有者のことを言います。
官地は幅で管理されているため、原則として対側土地所有者の立会が必要です。
ただし、省略できる場合もありますので、土木課官民境界担当へご相談ください。

3.境界確定図の提出

代理人(土地家屋調査士等)に、関係土地所有者全員の署名・押印を受けた確定図を作成していただき、提出してください。
提出部数は、原則2部(公図写、確定図、横断面図)です。


※確定図への署名・押印について
これまでは現地立会に欠席した場合は実印・印鑑証明書の添付が必要でしたが、立会に欠席した場合でも、土地家屋調査士等本人が関係土地所有者と立会を行った旨を証明できるもの(現地立会写真)を提出できる場合に限り、認印で可としています。

4.境界確定通知書の発行

提出された確定図を基に、市より境界確定通知書が発行されます。
1部は申請者へ、もう1部は市で永久保管します。
境界確定通知書の発行は、提出から約1週間が目安です。


境界確定通知書は、土地の相続・売買等で非常に重要な書類です。
市で1部を永久保存していますが、紛失しないよう大切に保管してください。