児童手当について

児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに親等に支給するものです。

令和4年度から現況届は原則提出不要となります。

 毎年6月にご提出していただいておりました現況届について、受給者の現況を公簿等で確認することで、提出を不要とします。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が三島市と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、三島市から提出の案内があった方

 現況届の提出が必要な方には、6月中旬頃、書類を郵送します。6月末までに必要書類を添えて忘れずに提出してください。

児童手当申請受付の際に個人番号および身分証明が必要となります

   出生・転入などにより、あらたに児童手当の手続きをおこなう際は、申請書にマイナンバーを記載していただくことになりますので、来庁される際は下記のものを持参してください。
  1. 請求者(児童手当受給資格者)および配偶者の個人番号の分かるもの(個人番号カード・個人番号通知カード・個人番号の記載された住民票 など)
  2. 窓口に来庁する方の身分証明書(写真つき1点または写真なし2点)※下記参照
  3. 委任状 ※様式はページ下部にあります。窓口に来庁する方が請求者または請求者と同一世帯の方の場合は不要です。

身分証明書一覧
マイナンバー(社会保障・税番号)制度が始まりました(三島市)

手当の支給対象となる方

asobi_36
中学校3年生までの子ども(満15歳以後の最初の3月31日までの間にある子ども)を養育している方。


手当の月額

  所得制限限度額未満
【児童手当】
所得制限限度額 以上 所得上限限度額 未満
【特例給付】
3歳未満 15,000円 年齢にかかわらず
児童一人につき
一律 5,000円
3歳~小学生 第1・2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円

※子どもの数の数え方
  18歳に達する日以後の3月31日までの間にある子どものうち、
  生まれの早い子どもから順に第1子、第2子・・・と数えます。

※所得は子どもの父母(養育者)のうち、所得の高い方おひとりの所得で判定します。

※令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の【所得上限限度額】以上の場合、児童手当等は支給されません。児童手当等が支給されなくなったあとに所得が【所得上限限度額】を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

所得制限限度額・所得上限限度額について

  1.所得制限限度額 2.所得上限限度額
扶養親族等の数
(カッコ内は例)
所得額
(万円)
収入額の
目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の
目安
(万円)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合等)
622 833.3 858 1071
1人
(児童1人の場合等)
660 875.6 896 1124
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
698 917.8 934 1162
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
736 960 972 1200
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
774 1002 1010 1238
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
812 1040 1048 1276

※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給を受けるための手続き等

手当の支給を受けるためには、子どもを養育している親等が、住所地の市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。
<添付書類>
〇請求者及び配偶者のマイナンバーが分かるもの(通知カード・個人番号カード等)
〇来庁する方の身分証明書
○請求者の健康被保険者証の写し(請求者が公務員共済組合等に加入している場合)
○請求者の銀行口座がわかるもの(ゆうちょ銀行も可能です)

○この他、必要に応じて提出する書類があります。


・申請内容を審査のうえ、受給資格に適合する方には、認定通知書を送付します。
・申請を行った日の属する月の翌月分から支給が開始されます。

支給日

〇 6月15日(2月~5月分)
〇10月15日(6月~9月分)
〇 2月15日(10月~1月分)
※支給日が土日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日

支給要件

*支給対象の子どもは、日本に住んでいる子どもに限ります。 (留学中の場合は除く)
*児童福祉施設等に入所している子どもや里親等に委託されている(預けられている)場合は、施設の設置者や里親等に手当が支給されます。
*父母が国外にいる場合、父母に代わって子どもを養育する者に手当が支給されます。 (父母の指定が必要です)
*父母が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方に支給される場合があります。

※詳しくはお問い合わせください。

その他

*住所・氏名・加入する年金が変更したときや、離婚や再婚により児童の養育状況に変更があった場合には、お手続きが必要となりますので、子育て支援課へお問い合わせください。

*児童手当の受給資格者は、子どもを監護し、かつ、生計を同一にする父又は母等です。父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、かつ、生計を維持する方となります。

*手当のお支払いは口座振込となります。

*公務員の方は勤務先での手続きとなりますので、勤務先にご確認ください。

*公務員を退職された方は退職日から15日以内に住所地でのお手続きが必要となります。

*三島市外に転出された場合は、転出先の市町村でも手続きが必要となりますのでご注意ください。


*出生届や転入届を提出しただけでは、児童手当を受けることができません。今現在、他のお子様で手当を受給していても、新たに養育されることとなったお子様について、改めて申請をしていただく必要があります。
*出生日又は転入予定日が月の下旬の場合、15日以内に認定請求をすれば、出生日又は転入予定日の属する月の翌月分から支給が開始されます。

*受給者の方が、次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、児童手当の全部又は一部を三島市に寄付する旨を申し出ることができます。ご希望の場合、子育て支援課までご連絡ください。

*公共用地取得による土地代金等の特別控除の適用がはじまりました。 手当の所得判定時の所得額の計算において、公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等を控除します。該当となる方は下記までご連絡ください。(前年の所得が622万円以下の場合には、手当額に影響はありません。)


*国が運営するオンラインサービス「マイナポータル」で提供される「子育てワンストップサービス」において、児童手当・特例給付現況届の電子申請の受付が三島市でも始まりました。現況届の手続きが自宅のパソコンやスマホなどから行えるようになります。  ただし、受給者が児童と別居している場合など必要に応じて来庁又は郵送による書類提出が必要になることがあります。詳しくはお問い合せください。電子申請を行うためには、まず「マイナポータル」にログインする必要があります。マイナンバーカード・ICカードリーダライタが接続されたパソコン、あるいはマイナンバーカードに対応したスマートフォンをご準備いただき、必要なソフトウェアをインストールしてご利用ください。詳しくは、マイナポータル のトップページにあります「はじめて利用される方はこちら」をご覧ください。

4_13b

申請書ダウンロード