居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成

認定を受けた後、居宅での介護サービス・介護予防サービスを利用するためには、要介護認定での結果により、次のような手続が必要です。

要支援1・2の認定を受けた場合

地域包括支援センター(介護予防支援事業者)が介護予防サービス計画を作成します。 お住まいの地区の地域包括支援センターへ連絡してください。

要介護1~5の認定を受けた場合

居宅介護支援事業者が居宅サービス計画を作成します。 居宅介護支援事業者を選び、事業所に直接連絡してください。

どちらも介護予防支援事業者・居宅介護支援事業者が決定したら、
介護保険課 介護保険係に 「居宅サービス計画作成依頼届出書」 「介護予防サービス計画作成依頼届出書」 を提出します。
電子申請についてはこちらをご覧ください。

担当の介護支援専門員又は地域包括支援センターの職員は、適切な介護サービスが受けられるよう、計画・調整します。
(1) 課題を分析して生活目標を設定
(2) 希望するサービスを選択
(3) 希望するサービスを調整
(4) 居宅サービス計画・介護予防サービス計画の作成

必要に応じて、計画は見直します。 居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成費用の自己負担はありません。

非該当の場合

介護予防事業(地域支援事業)を受けることができます。

その他

施設サービスや地域密着型サービスのうち認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護の利用を希望される場合は、直接事業所にお問い合わせください。

申請書ダウンロード