屋外広告物の掲出のルール

屋外広告物のイラスト

 店舗や営業所に設置する看板類や、駅前、道路沿いなどに設置する広告看板などを屋外広告物といいます。
 良好な景観の形成、風致の維持と公衆への危害防止のため、屋外広告物を表示する場所や方法について、屋外広告物法と三島市屋外広告物条例(平成24年4月1日施行)によりルールが定められています。
 三島市内で、屋外広告物の表示や、広告物を掲出する物件の設置をする場合は、原則として許可を受けることが必要となりますので、屋外広告物を表示する場合は、事前にご相談ください。
 参考:三島市屋外広告物条例パンフレット

屋外広告物とは?

 屋外広告物法第2条で、「屋外広告物」を次の4つの要件を満たすものとしています。

1 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
 定着して表示されるものをいい、街頭などで配られるチラシなどは含まれません。

2 屋外で表示されるもの
 建物や自動車の内側などに表示されているものは含まれません。

3 公衆(不特定多数の人)に対して表示されるもの
 駅の改札口の内側など、特定の人に対して表示されるものは含みません。

4 看板・立看板・貼り紙・貼り札や広告塔・広告板・建物その他の工作物などに掲出・表示されたものやこれらに類するもの
 多種多様なものが屋外広告物に該当し、極端な例ですが個人宅の表札も屋外広告物の一種です。

屋外広告物の規制地域

 屋外広告物の規制は地域によって異なり、三島市内を以下の4つの規制地域に分けています。
特別規制地域 原則として、広告物の設置が禁止されています 第1種特別規制地域 良好な住宅地が形成された地域や、一部の指定文化財の周辺など
第2種特別規制地域 新幹線や国道1号、東駿河湾環状道路の沿線など
普通規制地域 原則として、広告物の設置に許可が必要です 第1種普通規制地域 特別規制地域、第2種普通規制地域以外の全ての地域
第2種普通規制地域 商業活動が活発な地域

 規制図の概要はこちらです。

屋外広告物の種類と許可の関係

 屋外広告物はその性質によって大きく自家広告物、案内広告物、一般広告物の3種類に分けられています。種類と規制地域と表示面積によって許可の要・不要が変わり、その関係は以下のとおりです。
種類 説明 第1種
特別規制地域
第2種
特別規制地域
第1種
普通規制地域
第2種
普通規制地域
自家広告物 自己の名称、商標、事業、営業内容等を表示するため、自己の住所、事業所等に表示する広告物
※いわゆる店舗の看板などです。
表示面積の合計
5平方メートル以下は
許可不要
表示面積の合計
10平方メートル以下は
許可不要
表示面積の合計
20平方メートル以下は
許可不要
許可不要の面積を超える場合は、
全ての広告物について許可申請が必要
案内広告物 道標、案内図版その他公衆の利益に供することを目的とする広告物
※矢印や地図などで目的地への案内機能を持つものです。
面積に関係なく、全て許可申請が必要
一般広告物 自家広告物、案内広告物以外の広告物
※駅前の広告看板などです。
表示・設置ができません 面積に関係なく、全て許可申請が必要

屋外広告物をつけてはいけない「禁止物件」

禁止物件

 美観風致の維持のため、また本来の機能の妨げにならないようにするために、屋外広告物の表示・設置が禁止されている「禁止物件」が定められています。

・全ての屋外広告物の表示・設置が禁止されているもの(主なもの)
 橋、トンネル、高架構造物、地下道昇降口の上屋、石垣、擁壁、街路樹、保存樹、景観重要樹木、信号機、道路標識、ガードレール、カーブミラー、消火栓、火災報知機、ポスト、電話ボックス、路上の変圧器、送電塔、煙突、ガスタンク、道路の路面など

・貼り紙、貼り札、立看板、広告旗等の設置が禁止されているもの
 電柱、街灯柱など

いかなる場所でもつけてはいけない「禁止広告物」

 以下の屋外広告物は「禁止広告物」といい、危害を防止するため、場所に関係なく表示や設置が禁止されています。
1 著しく破損し、又は老朽したもの
2 倒壊又は落下のおそれのあるもの
3 信号機、道路標識等に類似のもの、又はこれらの効用を妨げるもの
4 交通の安全を阻害するもの

許可が不要なもの(適用除外)

 以下の屋外広告物は、規制の適用除外となり、許可不要で表示・設置ができます。

(主なもの)
  • 国、地方公共団体が公共的目的をもって表示・設置するもので一定の基準を満たすもの
  • 町内会・自治会が設置する掲示板や、掲示板に表示するもので一定の基準を満たすもの
  • 道路標識など、法令の規定により表示・設置するもの
  • 公職選挙法による選挙運動用のポスター立て札など
  • 自己の所有、管理する土地や物件に管理上の必要に基づき表示・設置するもので、一定の基準を満たすもの(禁止物件は不可)
  • 冠婚葬祭等のため、一時的に表示・設置するもの(禁止物件は不可)
  • 催事などのため、会場の敷地内に表示するもの(禁止物件は不可)
  • 営利を目的としない貼り紙・貼り札・立看板・広告旗で、一定の基準を満たすもの(禁止物件は不可)

許可の期間

 屋外広告物の許可には期間があります。継続して屋外広告物を表示・設置する場合は、許可期間の更新手続きをお願いします。
  • 通常の広告物(下記以外):3年以内
  • 簡易広告物(貼り紙・貼り札・広告旗・立看板等):30日以内

許可の基準

 屋外広告物は、設置場所と種類、形態によって大きさなどの許可基準が決められています。許可を受けるときは、この基準を満たしていることが必要です。
 許可基準の概要は、こちらをご覧ください。