三島市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

一定規模以上の土の埋立て等を行う場合には、本条例の許可が必要です。

概要

【対象となる事業】

・事業区域の面積が1,000平方メートル以上又は土砂等の量が1,000立法メートル以上
・ただし、市外等の土砂を含む場合は、事業区域の面積が500平方メートル以上又は土砂等の量が500立法メートル以上

【罰則】

本条例に違反した者には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、軽微な違反の者には一律10万円以下の罰金が科せられます。

市土採取条例リーフレット

三島市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

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静岡県盛土等の規制に関する条例について(令和4年7月1日施行)


【概要】

・盛土等を行う土地の区域が面積1,000平方メートル以上又は土量が1,000立法メートル以上が対象です。
・水質調査・土壌調査の規定が設けられています。
・違反者には最大で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。