法人市民税の税率改正

平成26年度税率改正により、地域間の税源の偏在性を是正し財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部が国税化(地方法人税)され、その税収が地方交付税の原資とされることとなりました。
 また、平成28年度税制改正において、法人住民税法人税割の地方交付税原資化をさらに進めることとなりました。
 これに伴い、本市での法人市民税法人税割の税率が以下のとおりに改正されます。

適用開始時期

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
(※平成28年度税制改正では、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税率引き上げ時期の変更に伴う税制上の措置により、上記のとおり延期されました。)

法人税割税率

平成26年9月30日以前に開始の事業年度に適用
区分 税率
資本等の金額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社で純資産額が1億円を超える法人 14.5%
資本等の金額が1億円以下の法人等 12.3%

平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始の事業年度に適用
区分 税率
資本等の金額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社で純資産額が1億円を超える法人 11.9%
資本等の金額が1億円以下の法人等 9.7%

令和元年10月1日以後に開始の事業年度に適用
区分 税率
資本等の金額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社で純資産額が1億円を超える法人 8.2%
資本等の金額が1億円以下の法人等 6.0%

予定申告の経過措置

 本改正により予定申告の経過措置が設けられます。
対象 令和元年10月1日以後に開始される最初の事業年度
(前事業年度分の法人税割額)×3.7÷(前事業年度の月数)
=予定申告にかかる法人税割額
(通常は、「(前事業年度分の法人税割額)×6÷(前事業年度の月数)」です。)

法人市民税の超過税率について

 三島市では教育施設の設備拡充をするため、昭和50年4月1日以降開始の事業年度より法人市民税の法人税割において超過税率を実施しています。
 本改正により法人市民税の税率が引き下げられますが、超過税率は引き続き実施されます。
 超過税率分の法人市民税は人口減少時代における公共施設の保全・整備のための財源とし、教育施設の今後の保全・整備に充てられます。