児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直し

平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されます

 これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月から、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。なお、児童扶養手当を受給するためには、申請が必要となります。
公的年金…遺族年金・老齢年金・労災年金など

新たに児童扶養手当を申請する場合

 児童扶養手当を受給するためには、子育て支援課への申請が必要です。
  平成26年12月1日(施行日)において児童扶養手当の支給要件に該当している方が、平成27年3月末までに手続きをした場合は「平成26年12月分」から、施行日に支給要件に該当していなかった方は、支給要件を満たし手続きをした月の翌月分から、児童扶養手当が支給されます。
  これまで公的年金等を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方は、子育て支援課へご相談ください。      

児童扶養手当の月額(平成27年4月から)

平成27年4月1日改正
区分 全額支給 一部支給
児童1人のとき 42,000円 41,990円~9,910円
児童2人のとき 上記金額に5,000円加算
児童3人以上のとき 3人目以降1人につき上記金額に3,000円加算