障害者差別解消法について

この法律では障がいのある人への「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
 そのことによって、障がいのある人もない人も互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。
 ※法律の正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供

「不当な差別的取扱いの禁止」とは?
この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。 これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。

(例)
  • 障がいを理由に、飲食店への入店やスポーツクラブへの入会を断られた。
  • 障がいがあることを伝えると、それを理由に、アパートを貸してもらえなかった。

  • 「合理的配慮の提供」とは?
    障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。 この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。 これを「合理的配慮の提供」といいます。

    (例)
  • 筆談や手話、読み上げなどによるコミュニケーションや分かりやすく説明するなどの意思疎通への配慮を行うこと。
  • 車いす利用者への扉の開閉や、簡易スロープの設置等物理的環境への配慮を行うこと。

  •  こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

    令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行されます

    画像「障害者差別解消法が改正されます」
    事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。

    この法律に書いてある「事業者」とは、会社やお店など、同じサービスなどをくりかえし継続する意思をもって行う人たちです。 ボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。
    チラシ「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」
    リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」

    事業者の事業を所管する国の行政機関の作成した「対応指針」については、下記のサイトに掲載しています。
    合理的配慮の具体例や業種ごとの留意事項等を確認する際には「対応指針」もあわせて参照しましょう。

    内閣府ホームページ(関係府省庁所管事務分野における対応指針)はこちら
    相談窓口一覧はこちら 

    障害者差別解消法に基づく三島市職員対応要領について

    障害者差別解消法では、地方公共団体に対して、障がいを理由とする差別を解消するための措置として、「差別的取扱いの禁止」及び「合理的な配慮の提供」が義務付けられています。三島市では、市の業務において職員が法に基づく適切な対応ができるよう、職員対応要領を定め、研修等を通じて理解促進に取り組んでいます。

    障害者差別解消法に基づく三島市職員対応要領はこちら

    障害者差別解消支援地域協議会

    三島市では、地域における障がい者差別に関する相談等に関する情報共有や意見交換を行う場として、三島市を含めた6市4町で、駿東・田方圏域障害者差別解消支援地域協議会を設置しています。

    障がいを理由とする差別の相談窓口

    三島市 障がい福祉課
    (月~金曜日 8時30分~午後5時15分)
    電話 055-983-2612
    FAX 055-976-5555
    静岡県差別解消相談窓口
    (火曜日・木曜日・金曜日 午前10時~午後4時)
    電話 054-252-9800
    FAX 054-252-0016
    障害者差別に関する相談窓口の試行事業「つなぐ窓口」
    (毎日 午前10時~午後5時)
    電話 0120-262-701
    メール info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp

    ※祝日、年末年始を除く